新法は2027年1月1日に施行
中国は、南極での活動と環境保護に特化した初の法律を可決した。探検、観光、その他の活動に許可を義務付ける一方、安全対策が不十分なツアー、研究基地への干渉、活動の報告義務違反に罰則を設ける。全国人民代表大会常務委員会が11月6日に同法を採択し、2027年1月1日に施行される。
目次
「南極活動・環境保護法」は7章59条で構成される。科学研究、漁業、観光、海運を国の枠組みに組み込み、活動許可に加えて環境保全上の義務、安全要件、政府による監督を定めている。
観光事業者が安全要件を満たす設備や輸送手段を提供しなかった場合、または適切な安全対策や緊急措置を講じなかった場合、5万元から50万元の罰金が科されることがある。中国の南極研究基地への訪問に関する重大な違反や探検活動への干渉には、5年間、同基地への訪問を申請できなくなる措置が科される場合もある。
中国は40年以上にわたって南極研究を行い、海洋生態系、地質、宇宙科学、気候変動などを調べてきた。南極オキアミの漁獲量と、中国から南極を訪れる観光客の数はいずれも世界有数の規模にある。この法律は、こうした活動の管理に伴う実務上の要請に対応するとともに、南極における中国の人員、資産、その他の利益を保護することを目指している。
出発前に申請者が必要とするもの
南極で活動する個人や組織は、行政上の許可を得なければならない。南極に近づかず、単に通過する船舶は対象外となる。同法は、科学探検、観光、海運、漁業の許可手続きを定め、活動ごとに異なる当局が担当する。
探検、観光、海運の許可を申請する場合、活動計画、環境影響評価の書類、緊急時対応計画、財政的保証、保険加入を証明する書類を国務院の海洋主管部門に提出しなければならない。許可には環境、安全などの条件が伴う。
環境影響評価では、計画中の活動が周囲にどのような影響を与えうるか、また主催者が損害を抑えるためにどのような対策を取るかを説明する。南極への航海であれば、航路や予定する作業など出発前の判断と、船舶が現地に到着した後の責任が結び付く。
申請書類では、主催者が何を行うのか、どのような被害が起こりうるのか、緊急事態にどう対処するのか、どのような財政的保護があるのかをまとめて示す。そのため、活動の許可は、科学、商業、観光といった目的だけでなく、実施に向けた準備にも結び付いている。
観光事業者に課される具体的な安全義務
南極の観光事業者は、安全要件を満たす設備と輸送手段を提供し、適切な予防措置と緊急措置を講じなければならない。これらの義務を果たさない企業には、是正命令が出され、5万元から50万元の罰金が科されるほか、違反が信用情報記録に登録される可能性がある。
旅行者にも責任がある。安全要件に従うとともに、条約体制の対象となる活動について参加国政府が決定を行う場である南極条約協議国会議が定めた環境保護規則を守らなければならない。
中国の南極研究基地とその施設への訪問は、国務院の海洋主管部門が定める規則に従う必要がある。訪問者は中国の南極探検活動を妨害してはならない。研究基地は科学活動を支える職場であるため、南極への渡航許可と基地への訪問許可には、それぞれ異なる要件が適用される。
基地訪問規則への違反や中国の探検活動への干渉には、是正命令と1万元から5万元の罰金が科される場合がある。重大な違反には5万元から50万元の罰金が科され、5年間、中国の南極研究基地への訪問申請が禁止される。
廃棄物処理にとどまらない環境保護
同法は、南極での活動に対し、動植物の保護、適切な廃棄物処理、海洋汚染の防止、保護地域に関する規則の順守を義務付ける。主催者と参加者は、南極環境への有害な影響を避けるか、軽減しなければならない。
廃棄物に関する義務は、活動で発生した廃棄物の管理全般に及ぶ。参加者は廃棄物の量を減らし、分別し、適切な処理や処分の手配を行い、その結果を記録しなければならない。無計画な投棄は禁止される。記録を残すことで、活動終了後も監督当局が廃棄物の処理方法を確認できる。
保護地域では、さらに別の責任が生じる。一般的な行政許可が必要な活動であっても、実施場所に適用される規則も順守しなければならない。そのため環境計画では、活動の内容と場所の両方を考慮する必要がある。
同法は、エネルギー消費と炭素排出を抑えた活動も推進する。省エネ、排出削減、汚染防止に役立つ設備や技術の活用を促し、クリーンエネルギーの利用も支援する。こうした措置は、南極の施設や輸送手段の運用を、より広範な環境保護の目的と結び付ける。
中国には既に南極の環境規則があった
中国の新法は、既存の行政枠組みを基礎としている。国連環境計画(UNEP)の法令データベースには、2018年2月8日付の中国の2018年環境保護規定が掲載されている。同規定は19条からなり、南極での活動における環境保護を定めている。
同規定では、申請者に環境影響評価の書類作成と国家海洋局への提出を義務付けている。探検、観光、探査、文化・教育、スポーツ、漁業、輸送など、幅広い活動が対象となる。
2018年の規定は、自然環境の受け入れ能力に応じて南極の活動総量を管理する地域制度の整備も求めている。簡単に言えば、その場所で認められる活動量は、環境がどの程度の負荷に耐えられるかを反映するべきだという考え方だ。
新法は59条で、従来の規定の19条を上回る。環境要件に加え、許可、検査、探検活動の支援、監督、法的責任を一つの枠組みにまとめた。7章の構成は、総則、活動許可、環境保護、検査・観測・審査、保障・監督、法的責任、附則となっている。
報告義務と検査で複数の当局が連携
同法は許可制度に加え、報告と緊急時対応の仕組みを強化する。報告義務を果たさなかった場合や、所定の方法で報告しなかった場合、是正命令と10万元から20万元の罰金が科されることがある。
国務院の海洋主管部門とその他の関係部門は、南極活動に関する情報共有の仕組みを整備する。これにより、異なる種類の活動を担当する機関が保有する情報を結び付けられるようになる。
南極での検査は、国務院の外交部門が海洋主管部門とともに実施する。漁業当局と関係機関は、南極で漁業や水産資源の調査を行う船舶の観測・検査を担う。
これらの責任分担は、中国の南極活動の各分野に対応している。科学研究基地、観光事業、船舶、漁船はそれぞれ運営形態が異なるため、同法はすべての任務を単一の部門に集約せず、複数の当局に監督業務を割り振っている。
同法は、違反が続く場合の日割りの継続的な罰金も設ける。違反が続く間、金銭的負担が積み上がるため、1回限りの罰金を払って活動を続けるのではなく、違反行為を是正するよう促す仕組みとなる。
起草過程で何が変わったのか
初回審議に提出された法案は57条だった。第2次審議稿も57条だったが、採択された法律は59条となった。第2次審議稿では施行日が空欄だったが、採択時に施行日が2027年1月1日に決まった。
第2次審議稿は、広範な適用範囲を示していた。南極で活動する中国の国民や組織に加え、中国国内でそうした活動を手配する外国の個人や組織、または中国領から出発して活動を行う外国の個人や組織も対象としていた。活動を計画する際は、最終的に成立した法律の適用範囲を確定版の条文で確認する必要がある。
法案には、漁業許可、船舶の認証、科学試料とデータ、緊急時の費用、無許可で活動した場合の罰則も盛り込まれていた。これらの詳細からは、立法過程で探検、商業活動、環境への責任の関連性がどのように検討されたかがうかがえる。
主な節目は次の通り。
- 2018年2月8日:中国の従来の南極環境保護規定が制定され、19条からなる枠組みが整備された。
- 初回審議:57条からなる法案を審議。
- 第2次審議:法案は引き続き57条で、施行日は未定だった。
- 11月6日:全人代常務委員会が7章59条の法律を採択。
- 2027年1月1日:新法が施行。
国内規則は南極関連協定の枠内に
中国の南極環境保護の枠組みは、南極条約、同条約の環境保護に関する議定書、南極の海洋生物資源の保存に関する条約という3つの国際文書を参照している。2018年の規定は、この3文書を明記している。
南極条約は1959年に署名され、中国は1983年に加入した。同条約は南極を平和目的に限って利用することを定め、科学協力を促進する。環境保護議定書は1991年に採択され、科学研究を除き、鉱物資源に関する活動を禁止している。
漁業条約は、南極の海洋生物資源を保全するための枠組みを定める。そのため、中国のオキアミ漁業や漁船の観測・検査にも関係する。オキアミはクジラ、アザラシ、ペンギンの餌となる小型の海洋生物であり、漁業活動は海洋生態系全体とつながっている。
全人代常務委員会法制工作委員会の民法室の関係責任者は、この法律によって中国の南極活動に関する調整と監督が強化され、管理が法的な基盤に置かれると述べた。また、国際条約上の義務と、中国の南極活動における実務経験を組み合わせた法律だと説明した。
研究の拡大に伴う実務上の責任
中国の法制度の変更は、南極研究能力への投資と並行して進んでいる。大気観測基地は稼働開始から2年が経過し、大気の変化を観測するとともに、気候変動に関する研究を支えている。
さらなる拡張計画も注目を集めている。2025年7月に明らかになった、マリー・バード・ランドにおける第6の研究基地の建設案では、最大25人の研究者を受け入れ、気候と海洋の研究に重点を置く計画だ。この計画は、南極における研究インフラ、輸送アクセス、環境保護をめぐる幅広い議論の一環となっている。
新法は、南極へ安全に到達し、研究を行い、地域を平和的に利用する能力を支えつつ、国の探検体制を整備・強化する。また、現地で活動する中国の国民と組織を法に基づいて保護する規定も設けている。
主催者にとって実務上の変更は出発前から始まる。許可の取得、環境関連書類の準備、保険の手配、緊急事態への備えが必要となる。活動中の義務は、安全な輸送、野生生物の保護、廃棄物処理、基地への立ち入り、報告にも及ぶ。監督当局にとっては、こうした義務が検査権限や金銭的な罰則と結び付く。
次の確定した節目は2027年1月1日だ。この日から、中国初の南極専用法が施行され、法律に定められた許可制度、環境保全上の義務、罰則が適用される。
要点
- 中国は11月6日、「南極活動・環境保護法」を採択した。2027年1月1日に施行される。
- 同法は7章59条からなり、南極での活動に許可制度を設ける。
- 探検、観光、海運の申請には、計画、環境影響評価、緊急時対応、財政的保証、保険加入の証明が必要となる。
- 観光事業者が安全設備、輸送手段、緊急措置に関する義務を果たさなかった場合、5万元から50万元の罰金が科される。
- 研究基地への訪問に関する重大な違反には、5年間、訪問申請を禁止する措置が科されることがある。
- 環境保護上の義務には、野生生物の保護、廃棄物の削減・分別、処理記録の作成、海洋汚染の防止、保護地域の規則順守が含まれる。
- この枠組みは、2018年2月8日付の中国の南極環境保護規定を基礎としている。






