高止まりする価格に監視の目
韓国の公正取引委員会は、コストが下がった後も価格を高く維持したり、国内価格を他市場の価格より不当に高く設定したりする支配的企業に対する権限を拡大する方針だ。提案されている改正では、不公正な取引条件、製品品質の低下、顧客が販売業者から直接購入することへの制限にも対処する。
目次
同委員会は2026年11月6日、「独占規制および公正取引に関する法律」の施行令改正案について意見公募を開始した。意見の提出期限は12月16日。規制当局は2027年前半の改正完了を目指し、施行は完了から6カ月後を予定している。
今回の改正は、市場支配的地位の濫用に関する施行令の規定としては2001年以来となる。中心的な目的は、法律がすでに広く禁止している行為、すなわち不当に価格を設定、維持、変更する行為に、詳細な執行規則を対応させることだ。
家計にとって、この提案は身近な不満に対処するものだ。事業コストが上がると価格はすぐに上がる一方、コストが下がっても価格はなかなか下がらず、据え置かれることもある。中小企業にとっては、支配的企業が商品、サービス、顧客、または事業上機微な情報へのアクセスを妨げる行為に対し、より明確な保護となる。
市場支配的地位とは、企業が市場で価格や取引条件に大きな影響を及ぼせるだけの力を持つ状態を指す。今回の提案は、その力の濫用に焦点を当てる。支配的地位を濫用したと認定された企業には、関連売上高の最大6%の課徴金が科される可能性がある。
現行の価格規制が不十分な理由
施行令第9条は、市場支配的地位の濫用を禁じる法律を適用する際の詳細な類型を定めている。現行の価格関連規定は価格変更に重点を置いており、不公正な初期価格や高価格の継続的な維持に対処するための手段は限られている。
過度に高い価格で発売された製品は、既存製品の価格が突然上昇するケースとは、執行上の課題が異なる。改正案の第9条第1項により、委員会は当初の価格設定だけでなく、その後の値上げ、小幅な値下げ、価格据え置きについても明示的な基準に基づいて審査できるようになる。
委員会によると、現行規定では大幅な価格上昇を立証する要件を満たすのが非常に難しく、価格に関する規定は事実上使われなくなっていた。規制当局によれば、この規定が適用された事例はわずか2件にとどまる。
改正案では、現行の韓国語の基準である「顕著な」上昇を「相当な」上昇に置き換える。この変更は、コスト、市場状況、行為の不公正性を考慮した評価を維持しながら、立証のハードルを下げることを意図している。
過度な初期価格を判断する2つの比較
不公正な初期価格の審査案では、2つの比較が求められる。正当な理由がないにもかかわらず、価格が製品の供給に必要なコストを相当上回り、さらに同一または類似の製品の他市場における通常価格も相当上回っている必要がある。
両方の条件を満たさなければならない。委員会は単一の比較に頼らず、供給コストと海外市場の価格を含む外部価格を併せて調べる。
国内価格と海外価格を比べる読者にとって、実務上のポイントは、調査当局が企業のコスト状況と他市場の通常価格の両方を評価することだ。提案では、こうした外部価格が法的判断基準の中で明確な役割を持つ。
もう一つの類型では、供給、需要、コストの変化に対する価格の動きを検討する。相当な値上げ、小幅な値下げ、またはこうした基礎条件が変化した際の価格据え置きが対象となる。したがって、コスト低下後も高価格を維持する行為が、執行上の明示的な焦点となる。
価格差が相当かどうかを判断するための数値基準は、提案に示されていない。委員会は各事案で価格差の大きさと正当性を評価する必要があり、その判断は裁判所の審査を受ける。委員会当局者は、裁判所も「相当性」の要件を厳格に適用していると述べた。
衛生用品の調査が示す規制の空白
ユハン・キンバリーの過去の衛生用品価格をめぐる事案は、価格の設定と変更の区別が重要な理由を示している。委員会は2018年4月、価格濫用の疑いに関する調査を、違反認定なしで終了した。
同社は2010年から2017年にかけて140回値上げした。そのうち102回は新製品またはリニューアル製品の発売に伴うものだった。委員会の数値から計算すると、記録された値上げの約73%に当たる。
施行令が既存価格の変更に重点を置いていたため、新製品の初期価格を調べるのは難しかった。既存製品についても委員会は、値上げ幅は製造コストやその他の関連要因の上昇を顕著に上回っていないと判断した。
衛生用品の価格はその後、再び規制当局の調査対象となった。2025年12月、委員会は国内価格と海外価格の比較をめぐる懸念を受け、談合や価格濫用の可能性を調べるため、ユハン・キンバリー、LGユニチャーム、クリーンナラを立ち入り検査した。
委員会は2025年12月の業務計画で、食品、映画館、オンライン動画サービスも、高価格が続く市場構造や理由を調べる対象として挙げた。今回の改正案により、こうした幅広い価格調査に、より詳細な執行の枠組みが設けられる。
執行実績を踏まえた規則の再編
企業活動への妨害をめぐる委員会の執行実績からは、施行令の規定と、実際に多く確認される行為との間に別のずれがあることも分かる。施行令に定められた類型に基づく執行事例は6件だったのに対し、下位の規制告示に記載された類型では24件だった。
告示の類型による事例は、施行令の類型の4倍に上った。両方を合わせると、告示の類型は30件中24件、つまり80%を占める。委員会は、この実態を規則再編の理由として挙げた。
告示から施行令第9条第3項に移されるのは、取引拒絶、合理的根拠を欠く条件、価格または取引条件における差別、不利益の付与の4類型だ。頻繁に用いられる類型を移すことで、より詳細な法的枠組みに直接位置づける。
現行の仕組みでは、施行令に定められた類型は告示でさらに説明される一方、告示にしか記載されていない類型は、法的解釈への依存度が高かった。委員会は、改正後の構成によって企業が執行基準を予測しやすくなることを目指す。
不可欠な人材の採用に関する類型は、執行事例がほとんどないことから、逆に施行令から告示へ移される。したがって、今回の変更では新たな規則を導入するだけでなく、既存の規則も再編する。
工場の投入資材を超えて保護を拡大
原材料の購入妨害を禁じる現行規定は、従来型の製造業を中心に据えた枠組みを反映している。委員会はこれを改め、事業に必要な有形・無形の財やサービスの購入、アクセス、利用、移転への妨害を幅広く対象とする類型に置き換えることを提案している。
有形財とは物理的な物を指す。無形財には物理的な形がなく、サービスは顧客や企業に提供される活動を指す。この幅広い表現により、工場に投入される資材だけでなく、さまざまな業界に規則を適用できるようになる。
提案の文言は、購入を全面的に阻止しなくても、企業が競合他社を妨害できることも認めている。事業に必要なものへのアクセスや利用、移転を制限する行為も、競争を妨げる可能性がある。
他社のインフラやサービスに依存する企業にとって、この変更により、より広範なアクセス制限が施行令の明示的な類型に含まれる。調査当局は、市場支配的地位の濫用を禁じる規則に基づき、こうした行為を審査する。
抱き合わせ、非公開情報、直接販売
提案されている3つの類型は、支配的企業が取引関係を利用して競争を制限する手法に対処する。具体的には、商品の抱き合わせ、取引上の機密情報の不公正な利用、消費者との直接取引の妨害だ。
競争制限的な抱き合わせとは、ある商品を供給する条件として、同じ企業またはその指定企業から別の商品を購入させることを指す。一般的な不公正取引規則ではすでにこうした行為を扱っているが、今回の改正では市場支配的地位に関する施行令に独立した類型を追加する。
情報に関する規定は、取引先との取引の過程で生成または収集された非公開情報を、不公正に利用してその取引先と競争する行為を対象とする。プラットフォームの場合、プラットフォームを利用する企業から得た非公開の販売情報が該当し得る。
直接取引に関する規定は、取引先が支配的企業を介さずに消費者へ販売しようとする際の、正当な理由のない妨害を対象とする。別の購入経路に関する情報を含め、消費者への情報提供を妨げる行為も対象となる。
委員会は、配達サービスにおける関連の競争上の懸念をすでに調査している。2026年6月、配達の民族とクーパンイーツが最優遇待遇を求めた事案で申請した同意議決を却下し、その後、執行手続きに進んだ。同意議決とは、提案された是正措置の確約によって事案を解決できる手続きだ。
クーパンイーツは抱き合わせの疑いでも調査を受けている。2026年10月、委員会は、クーパンのワウ会員制度とクーパンイーツの組み合わせが、オンラインショッピングでの影響力を利用して食品配達の競争を制限したかどうかを審理した。施行令の改正案により、こうした行為に関係する類型がより明確になる。
消費者被害に独自の詳細な類型
第9条第6項では、消費者搾取に関する具体的な類型を新設する。上位法はすでに消費者利益への侵害を市場支配的地位の濫用の一形態として挙げているが、現行の施行令にはそれに対応する行為類型がない。
改正案は、合理的根拠を欠く取引条件の押し付けや、消費者に不利益となる商品の品質またはサービスの質の大幅な低下を対象とする。また、消費者の選択に対する不公正な制限や、商品・サービスの提供時に重大な不利益を課す行為にも対処する。
請求額と同様に品質も重要だ。企業が価格を据え置いたまま提供内容を大幅に減らせば、消費者が得られる価値は低下する。提案された類型により、調査当局はこの種の被害をより明確な根拠に基づいて調べられるようになる。
消費者に関する規定と企業活動への妨害に関する規定は、同じ取引関係の異なる側面に対処する。一方は支配的企業が顧客をどう扱うか、もう一方はサービスや顧客へのアクセスを必要とする企業をどう扱うかに焦点を当てる。
意見公募と今後の手続き
委員会は、利害関係者や他の省庁から寄せられた意見を検討した後、法制処などによる審査を含む次の手続きに改正案を提出する予定だ。改正は2027年前半の完了を目指す。
主な日程は、意見公募から施行予定時期まで次の通りだ。
- 2026年11月6日:施行令改正案の意見公募を開始。
- 2026年12月16日:改正案に対する意見の提出期限。
- 2027年前半:委員会が目指す改正完了時期。
- 完了から6カ月後:施行予定時期。目標期間内に改正が完了すれば、2027年後半となる可能性がある。
企業にとって、この提案は価格や取引の審査で調べるべき行為の範囲を広げるものだ。初期価格、価格を据え置く判断、取引先の非公開情報の利用、顧客との直接の接触に対する制限が、いずれもより明確な監視対象となる。
消費者や中小企業にとって、中心的な変更は、より包括的な執行規則が整うことだ。委員会は、価格、品質、アクセス、選択に関する具体的な行為を通じて、法律がすでに定めている禁止事項を執行につなげようとしている。
要点
- 韓国は、支配的企業が不当に高価格を設定または維持する行為を明示的に禁じる規則を提案している。
- 不公正な初期価格は、供給コストと他市場の通常価格の両方と比較して審査される。
- 価格上昇の基準は「顕著」から「相当」に変更される。
- 施行令に、抱き合わせ、取引上の機密情報の不正利用、消費者との直接取引への妨害に関する明確な類型が追加される。
- 新たな消費者保護規定は、不合理な取引条件、品質の大幅な低下、選択への不公正な制限に対処する。
- 意見公募は2026年12月16日締め切り。2027年前半の改正完了を目指し、その6カ月後の施行を予定する。






