チン州の生存者ら、ミャンマーの戦争犯罪告発への対応をフィリピン控訴裁判所に要請

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Chin Survivors Ask Philippine Appeals Court to Act on Myanmar War Crimes Complaint

生存者ら、2023年に提出した告発への対応を求める

ミャンマーのチン族出身の5人が、2023年10月25日に軍指導者ミン・アウン・フライン氏と他の軍政幹部を相手取って提出した戦争犯罪の告発について、検察に対応を命じるようフィリピン控訴裁判所に求めた。11月3日に提出された申し立ては、兵士が町に火を放ち、消火しようとした住民を殺害したとの申し立てをめぐり、予備捜査を求めている。

目次
  1. 生存者ら、2023年に提出した告発への対応を求める
  2. チン州で何が起きたと生存者らは訴えているのか
  3. 控訴裁判所に求められていること
  4. 告発が控訴裁判所に持ち込まれるまで
  5. ミャンマーの事件でフィリピン法が鍵となる理由
  6. 第17条をめぐる争い
  7. 遅れが告発者らにとって重要な理由
  8. 要点

生存者らは控訴裁判所に対し、司法省(DOJ)に告発を正式に受理・登録させ、2024年4月11日から係属している再考申立てに判断を下すよう命じることを求めている。国際人道法、ジェノサイド、その他の人道に対する罪に関するフィリピン法である共和国法第9851号を根拠としている。

今回の手続きは、告発の取り扱いに司法介入を求める申し立てだ。この申し立てを認めたり、起訴を認めたりする控訴裁判所の判断があったとは、提出に関する各報道では伝えられていない。

この事件は、フィリピンの裁判官に具体的な問いを突きつけている。被害者と軍幹部がいずれも外国籍で、幹部らがフィリピン国外にいる場合でも、国外での残虐行為を申し立てる生存者は、フィリピンの検察に捜査を求められるのか。

チン州で何が起きたと生存者らは訴えているのか

告発者らは、2021年にアウンサンスーチー政権を倒した軍事クーデター後、西部ミャンマーのチン州で起きた攻撃について説明している。彼らの申し立てによると、兵士らは軍政への抵抗に報復するため町に火を放った。消火しようとした住民は銃撃され、殺害された。

申し立てを行った一人、リン・リン氏は、告発者らの故郷が破壊されたと語った。同氏は、法的措置を支える地域社会について次のように述べた。

「私たちの後ろには地域全体がついていて、みんな正義を求めています。ここにいる仲間たちは全員、影響を受けました。私たちの故郷は、完全に破壊された同じ町で、私たちはみなそこから来ています」とリン・リン氏は語った。

リン・リン氏はまた、1万人以上が避難を余儀なくされたか、殺害されたと述べた。この数字は、住居を追われた人と死亡した人を合わせたもので、両者の内訳は示されていない。

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控訴裁判所に求められていること

11月3日の申し立ては、フィリピンの裁判所規則第65条に基づく職務執行令状(マンダムス)および裁量権逸脱審査(セルティオラリ)の請求だ。これらの法律用語は、司法介入を求める異なる2種類の請求を指す。

マンダムスは、公務員に対し、法律で義務付けられた職務を果たすよう裁判所が命じることを求めるものだ。今回、生存者らは、再考申立てへの対応、告発の正式な登録、予備捜査を求めている。セルティオラリは、違法とされる権限行使を裁判所に審査させる請求だ。申し立てを行った人々は、2024年2月の司法省書簡と、その後の対応について、暗黙の却下に当たるとして無効化を求めている。

公的な被申立人として、フレデリック・ビダ司法長官とリチャード・アンソニー・ファドゥロン検事総長が名指しされている。つまり、告発の取り扱いを問われているのはこの当局者らであり、元となる犯罪を行ったと告発されているのはミャンマー軍幹部らだ。

予備捜査は、刑事訴追を裁判所に求めるだけの十分な根拠があるか、検察が審査する段階だ。生存者らにとって予備捜査の実施が認められれば、証拠を検討し、起訴すべきか判断する正式な手続きに申し立てを進められる。

ある報道では、告発の対象はミン・アウン・フライン氏と他の軍政幹部9人とされる一方、別の報道では同氏を含む軍関係者9人が被告発者として挙げられている。名前が記載された9人は、ミン・アウン・フライン、ヴン・スアン・タン、テイ・ザー・チョー、ピョー・タント、タン・ハイク、ミョー・トゥッ・フライン、ソー・トゥン、ミョー・ジン・トゥン、ネイ・ミョー・ウーの各氏だ。

告発が控訴裁判所に持ち込まれるまで

生存者らの法的措置は、検察への告発から、検察に対応義務があるかを問う申し立てへと移った。弁護士らによると、司法省の最初の対応後、長期にわたり進展がなかった。

  • 2023年10月25日:チン族の告発者らが共和国法第9851号に基づき、フィリピン司法省に告発を提出。
  • 2024年2月:司法省が書簡を発出。生存者らは現在、その無効化を求めている。
  • 2024年4月11日:申し立てを行った人々が未解決だとする再考申立てを提出。
  • 7月31日:弁護士らが司法省に案件への判断を求める申し立てを提出。
  • 11月3日:チン族の告発者5人が、マンダムスとセルティオラリを求めて控訴裁判所に申し立て。

申し立ては、管轄権をめぐる司法省の立場と、告発の処理に要した時間の両方について裁判官の判断を求めている。両者は関連している。生存者らは、法的主張に対する判断と、捜査に進む道筋を求めている。

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ミャンマーの事件でフィリピン法が鍵となる理由

共和国法第9851号は、国際人道法上の犯罪、ジェノサイド、その他の人道に対する罪を、フィリピンの国内刑法に取り入れている。国際人道法は、民間人の保護を含む武力紛争のルールを定める。

生存者らは普遍的管轄権を根拠としている。これは、行為が国外で起き、外国籍の人々が関与した場合でも、各国当局が特定の重大な国際犯罪を扱えるとする原則だ。申し立てを行った人々は、犯罪の性質上、フィリピンには捜査義務があり、証拠が起訴を裏付けるなら訴追する義務もあると主張している。

申し立てを行った人々は、主張する義務の根拠を同法第2条(e)項と、国際法上の戦争犯罪禁止規定に求めている。後者は憲法を通じてフィリピン法の一部を成すと主張する。軍幹部らが国外にいる状況でも、検察が申し立ての審査を開始できるとの立場だ。

事件に関する報道で説明されている司法省の不受理理由は、領域的・人的なつながりに関するものだ。申し立てられた犯罪はミャンマーで起き、被害者も被告発者もフィリピン人ではなく、軍関係者もフィリピン国内にいない。

裁判所にとって、この争いは裁判が始まる前のフィリピン法の適用範囲をめぐるものとなる。生存者らは法律が捜査への道を開いていると主張する一方、司法省の立場は、容疑者が国外にいる場合の適用に制限を設けている。

第17条をめぐる争い

共和国法第9851号第17条が、対立の中心となっている。同条は、適用される法律や条約に従い、フィリピン国内にいる容疑者または被告人を、適切な国際裁判所または他国に引き渡すことや、引き渡しに関わる管轄権を定めている。

申し立てを行った人々によると、司法省はこの規定を、当局が対応するには被告人がフィリピン国内に実際にいる必要があると解釈した。弁護士らは、予備捜査の段階でその要件を適用することに異議を唱えている。

主張の一つは、被申立人と被告人の違いに基づいている。予備捜査中、調査対象者は被申立人に当たる。被告人という立場になるのは、裁判所に起訴された後だ。申し立てを行った人々は、被告人に言及する条文が、国外にいる被申立人の捜査を妨げるべきではないと主張している。

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生存者側の弁護士ギルバート・アンドレス氏は、第17条への依拠について、フィリピン政府が同条を用いてロドリゴ・ドゥテルテ前大統領を逮捕し、国際刑事裁判所(ICC)に引き渡した事例とも比較した。同氏は当局に法の一貫した適用を求めた。

「国家が他の事件で行使できるほど強力な第17条なら、チン族の被害者が自分たちの事件で援用する際に弱すぎるはずはありません」とアンドレス氏は述べた。

ミャンマーはICCの加盟国ではない。アンドレス氏は、生存者らがフィリピン法を援用した理由を説明する際、この点に言及した。今回求めているのは、フィリピンの法律を根拠にフィリピンの検察官と裁判官に対応を求めることだ。

遅れが告発者らにとって重要な理由

生存者らはまた、事件の迅速な処理を受ける権利を保障するフィリピン憲法第3条第16節を根拠としている。弁護士らは、司法省による告発の取り扱いが、この権利と適正手続きの双方に影響すると主張している。

申し立てを行った人々の別の弁護士、ロメル・バガレス氏は、憲法上の保障と、待たされることによる人的影響について次のように述べた。

「事件の迅速な処理を受ける権利は、好意で与えられるものではありません。憲法第3条第16節に明記された保障です。3年間の沈黙は中立ではありません。証人が高齢化する避難民にとって、遅れの一カ月ごとに不利益が生じます」とバガレス氏は述べた。

親族や住まいを失った人々にとって、差し当たっての法的な目標は、告発を捜査に進める判断を得ることだ。申し立ては、申し立てられた事実を調べ、刑事訴追が妥当かどうか判断するために必要な措置を検察に取らせるよう、控訴裁判所に求めている。

控訴裁判所は今、司法省の手続きへの介入要請に対応する必要がある。生存者らの事件は、チン族の地域社会が破壊されたとの申し立て、フィリピンの戦争犯罪法の適用範囲、そして告発を迅速に処理すべきだとする憲法上の要請を結びつけている。

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要点

  • チン族の告発者5人が11月3日、2023年10月に提出した戦争犯罪の告発をめぐり、フィリピン控訴裁判所に申し立てた。
  • 告発の正式な登録、予備捜査、係属中の再考申立てへの判断を求めている。
  • 申し立ての内容は、ミャンマーで町に火が放たれ、消火しようとした住民が殺害されたというもの。
  • 争点は、国外で外国籍の人々によって行われ、当事者が国外にいるとされる犯罪について、共和国法第9851号がフィリピン当局に捜査を義務付けるかどうかだ。
  • 申し立てを行った人々は、事件の迅速な処理を受ける憲法上の権利も主張している。
  • 発表された進展は申し立ての提出であり、これを認める裁判所の判断は報じられていない。
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