香港、約100万人を対象にMPFのポータビリティーを12月21日に開始へ

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Hong Kong Sets December 21 MPF Portability Launch for About 1 Million Workers

雇用主拠出分の選択肢拡大

香港では、約100万人の従業員が2026年12月21日から、現職の雇用主による強制拠出で積み立てた退職貯蓄を、自ら選んだMPF(強制積立金)制度へ移す権利を得る見通しだ。MPFの全面的なポータビリティーの第1段階は、2025年5月1日以降に就職した人、または転職した人が対象となる。

目次
  1. 雇用主拠出分の選択肢拡大
  2. 第1段階の対象者
  3. 年1回の移管の仕組み
  4. 2025年5月が重要な理由
  5. 他の労働者向けに特別口座を提案
  6. 既存の移管制度が示すもの
  7. 選択肢の拡大と手数料競争
  8. 協議から12月の申請開始まで
  9. 要点

強制積立金制度管理局(MPFA)のアイシャ・マクファーソン・ラウ主席はブログで開始日を発表し、政府が官報に掲載したと説明した。管理局の全面的なポータビリティーに関するガイドにも2026年12月21日と記載されているが、関連する法的通知の審査を立法会が終えることが正確な開始日の条件だとの但し書きも残されている。

対象となる従業員は、現職の雇用主による強制拠出から生じた残高全額を、各暦年に1回移管できる。資金は、雇用主が選んだMPF制度の拠出口座から、従業員が選択した制度の個人口座へ移される。

従業員にとっての実質的な変化は、退職貯蓄のより大きな部分を誰に運用してもらうか、選択肢が広がることだ。従業員はすでに、現職中に自らの強制拠出から生じた貯蓄を年1回移管できる。今回の改革により、対象者は雇用主拠出分についても選択権を得る。

雇用主は従来の仕組みに基づいて拠出を続ける。新たな権利は、MPF口座間で積み立て済みの退職貯蓄を移すことに関するもので、雇用主は引き続き加入制度に拠出する。したがって従業員は、定期拠出に使われる制度を変えずに、積み立て済み貯蓄の移管先を別の制度に選ぶことができる。

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第1段階の対象者

基準日は2025年5月1日だ。第1段階では、同日以降に就職した従業員と、同日以降に転職した人が対象となる。ラウ主席によると、当初は約100万人がこの対象に入る。

2025年6月に初めて就職した人は、この就業時期の条件を満たす。同じく、長年働いてきた人でも、2025年6月に新たな雇用主のもとで働き始めた場合は、管理局が示す対象に含まれる。問われるのは、通算の就業年数ではなく、現在の雇用がいつ始まったかだ。

2025年5月1日より前に現職を始めた従業員は第2段階の対象となる。雇用主拠出の一部が、雇用終了時に支払われる給付の算定に引き続き使われる場合があるため、制度の実施にはさらなる立法作業が必要だ。

ラウ主席は、卒業生の就職や他の労働者の転職に伴い、第1段階の対象者は増えていくと見込む。就業日の条件を満たす人が増えるにつれて、対象範囲は当初のグループを超えて広がる。

年1回の移管の仕組み

対象となる従業員は、現職期間中の雇用主による強制拠出から生じたMPF給付の全額を、暦年に1回移管できる。ここでいう給付とは、そうした拠出によって積み立てられた退職貯蓄を指す。

移管先は、従業員が選んだMPF制度の個人口座となる。雇用主が定期的な拠出に使う拠出口座とは異なる。これにより、従業員は自らの拠出分の残高に関する従来の選択肢に加え、雇用主拠出分の積立残高をどこに置くかも選べる。

ラウ主席によると、従業員は2026年暦年分の移管を、同年12月21日から31日までの間に申請できる。2027年暦年分の機会は2027年1月1日に始まる。これらの日付は年次の移管申請期間を示すものであり、短期間のうちに移管が完了するとの約束ではない。

2026年の初回申請期間はわずか11日間で、その直後に新たな年次枠が始まる。1月まで待てば、利用するのは2027年分の機会となる。それでもラウ主席は、年1回の機会があるからという理由だけで移管するのではなく、退職後に向けた投資ニーズを考えて判断するよう呼びかけた。

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2025年5月が重要な理由

香港では2025年5月1日、MPFの相殺制度が廃止された。相殺制度では、雇用主が自らの拠出で積み立てた関連する退職貯蓄を、解雇手当や長期服務金の支払いに充てることができた。解雇手当は一定の条件を満たす失職に対するもので、長期服務金は所定の勤続期間を経た後、一定の条件下で支払われる。

制度の変更により従業員の移管権を拡大できるようになった一方、2025年5月1日より前の雇用期間には、引き続き特別な取り扱いが必要だ。同日より前に始めた仕事を続けている従業員については、雇用主による強制拠出から生じた給付が、以前の雇用期間に対応する解雇手当または長期服務金の一部との相殺に使われる可能性がある。

この関係が、二段階に分ける理由だ。基準日後に現職を始めた従業員の雇用主拠出分を移す方が、制度上は簡明だ。現在の雇用期間が基準日をまたぐ人の貯蓄を移すには、雇用条例に基づく関連給付の規則が引き続き機能するよう、別途仕組みを整える必要がある。

そのため、第2グループの従業員には異なる口座構造と関連法令が必要となる。管理局は第2段階の開始日を発表していない。

他の労働者向けに特別口座を提案

MPFAは2025年3月の協議文書で、以前からの雇用関係がある従業員向けの解決策を示した。指定雇用主強制拠出口座、すなわち指定ERMC口座と呼ばれる新たな口座を設ける案だ。

この案では、2025年5月1日より前に現職を始めた従業員は、その雇用期間に関する雇用主の強制拠出残高全額を、年1回、本人が選んだ制度の指定口座へ移管できる。

この口座により、2025年5月より前の雇用に関連する相殺に必要な仕組みを維持しながら、従業員はMPF制度を選択できる。従業員の裁量を広げることと、雇用条例に基づく要件の継続を両立させる方法として提示された。

管理局によると、2つの従業員グループ向けの案では、必要となる法改正の範囲とシステム整備の作業量が異なる。基準日より前から現職に就いている従業員向けの仕組みは、準備により時間がかかる可能性がある。現在の導入はこの段階的な方針に沿っており、残る労働者に対象を広げるには、さらなる法整備が必要となる。

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既存の移管制度が示すもの

香港では2012年11月、従業員選択制度(通称セミ・ポータビリティー)が導入された。従業員は現職中に自らの強制拠出から生じた残高全額を、選択した制度の個人口座へ暦年に1回移管できる。

雇用主拠出分は、解雇手当や長期服務金との相殺に関係するため、雇用主の制度に残されていた。全面的なポータビリティーは、2012年以降、従業員が自らの拠出分について行使してきた選択権を拡大する。

ラウ主席が引用した数字によると、2026年9月までにセミ・ポータビリティーによる移管は累計110万件を超え、金額は約590億香港ドルに上った。取引件数には制度開始以降の移管が含まれ、同じ人が複数年にわたって利用した分も計上されている。

従業員によるセミ・ポータビリティーを通じた移管額は、2021~2025年に年平均45億香港ドルで、2016~2020年の42億香港ドルを上回った。3億香港ドルの増加は約7%に相当し、雇用主拠出分の改革に先立って、年間の移管額が伸びていたことを示す。

新制度では、対象となる従業員が移管できる貯蓄の範囲が広がる。第1段階の対象約100万人は新たな権利を利用できる人を示す一方、110万件という数字は従来の制度で累積した取引件数を指す。

選択肢の拡大と手数料競争

MPFAが掲げる目的は、従業員が退職後に向けた投資をより細かく管理できるようにし、MPF事業者間の競争を促すことだ。制度間で移せる貯蓄が増えれば、事業者は手数料、運用成績、サービスを通じて従業員に選ばれるため、より競争する必要が生じる。

MPFAの鄭恩賜・業務執行総監は、2025年3月に協議が始まった際、改革全体が目指す規模について次のように述べた。

MPFの全面的なポータビリティーの導入は、MPF制度の発展における新たな節目となる。提案されている全面的なポータビリティーが導入されれば、加入者が自由に移管できる受給権確定済みのMPF給付の割合は、現在の70%超からほぼ100%に拡大する。

受給権確定済み給付とは、加入者が受け取る権利を持つ退職貯蓄を指す。鄭氏の比較は、2つの従業員グループに必要な仕組みを含めた、改革全体が実施された場合の見込みを示している。

管理局は、移管を支える仕組みとしてeMPFプラットフォームも挙げる。2024年6月に稼働した同プラットフォームは、MPF制度の共通事務基盤を提供する。MPFAは、全面稼働したプラットフォームの利便性と移管権の拡大が組み合わさることで、加入者がより積極的に運用を管理し、手数料引き下げの余地が生まれるとしている。

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協議から12月の申請開始まで

改革は、政策発表、公的協議、法整備と事務準備を経て進められてきた。主な日程を見ると、12月の開始がまず一方のグループに適用される理由が分かる。

  • 2012年11月:従業員選択制度が始まり、現職中に従業員の強制拠出から生じた貯蓄を年1回移管できるようになった。
  • 2024年6月:eMPFプラットフォームが稼働。
  • 2024年施政方針演説:行政長官がMPFの全面的なポータビリティーの導入を発表し、MPFAに具体案の策定を指示。
  • 2025年3月28日~4月28日:MPFAが移管制度案について公的協議を実施。
  • 2025年5月1日:MPFの相殺制度廃止が施行され、段階的改革における重要な基準日となった。
  • 2026年12月21~31日:対象従業員が2026年暦年分の移管機会を利用し、移管を申請できる予定。
  • 2027年1月1日:翌暦年分の移管機会が始まる。

ラウ主席は、MPFは退職後に備える投資だと注意を促し、頻繁な移管や、移管そのものを目的とする資金移動を避けるよう呼びかけた。対象従業員が実際に判断すべきなのは、手数料、投資の選択肢、サービスを考慮したうえで、別の制度が自身のニーズにより合っているかどうかだ。

雇用主の拠出手続きに変更はない。対象従業員は12月から、積み立て済みの雇用主拠出分について新たな選択肢を得る。2025年5月より前に始めた仕事を続けている従業員については、第2段階に向けた法整備と運用準備が次の課題となる。

要点

  • 第1段階は2026年12月21日に始まる予定で、2025年5月1日以降に就職または転職した約100万人が対象となる。
  • 対象者は、現職期間中に雇用主の強制拠出から生じた残高全額を、暦年に1回移管できる。
  • 2026年の初回移管期間は12月21~31日で、2027年分の機会は1月1日に始まる。
  • 雇用主は従来の仕組みに基づいて拠出を続ける。
  • 2025年5月1日より前に現職を始めた従業員は、さらなる法整備を要する後続段階の対象となる。
  • MPFAは従業員の選択肢拡大と競争促進を目指す一方、退職後に向けた投資ニーズに沿って移管を判断するよう加入者に呼びかけている。
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