1トークン1バーツ、規則は2027年3月を予定
タイ銀行(中央銀行)は、バーツ建てステーブルコインの規則を2027年3月に発表する方針だ。全額を銀行預金で裏付け、1営業日以内に1トークン当たり1バーツで償還すること、利用者の本人確認を行うことを提案している。これと並行して、2027年は新規の両替業者からの申請を一時停止し、既存業者の基準を引き上げる。
目次
中央銀行の公式意見募集の告知によると、ステーブルコインに関する意見募集は2026年10月19日から11月17日まで実施される。当初の期限は10月28日だったが、期間は10日間から30日間に延長された。寄せられた意見を規則案に反映し、さらに別途、公開協議にかける予定だ。
提案されているTHBステーブルコインは、中央銀行の監督下で認可を受けた事業者が発行する。価値はバーツと1対1で連動させる。中央銀行は当初、発行者をおよそ2社とする一方、要件を満たすウォレット提供事業者の数には上限を設けないことを検討している。
両替業を始めようとする事業者にとって、直近の実務上の期限は2026年12月1日から30日までだ。この期間に提出された申請は、2027年の開業を目指す事業者について、現行基準に基づいて審査される。新基準に基づく申請の受付は2028年に始まる予定だ。
この2つの施策は異なるニーズに対応する。デジタル取引向けの規制された決済手段を整備することと、認可を受けた両替業者への監督を強化することだ。いずれも、規制当局が監督できる、身元の明確な事業者に責任を負わせる仕組みとなっている。
保有者の権利と換金方法
ステーブルコインとは、基準となる資産に対して安定した価値を保つよう設計されたデジタルトークンで、ここではタイバーツを基準とする。提案では、10億トークンを発行する事業者は、裏付けとして10億バーツを保有する必要がある。準備資産は償還に備えて確保し、他の用途に流用できないようにする。
当初の準備資産モデルでは、複数の銀行に預金を分散させ、100%の裏付けを確保する。発行者は毎日、トークンの発行数と裏付け資産を開示し、外部監査人による確認を少なくとも年1回受けることになる。
保有者には、発行者に対し1トークン当たり1バーツで、1営業日以内に償還を求める権利が認められる。発行者は保有者に利息やリターンを支払うことを禁じられる。投資収益を得る商品ではなく、固定された償還価値を持つ、資金の保有・移動手段として設計されている。
デジタル資産取引所を通じて売却する場合、市場価格が1バーツと異なる可能性がある。そのため、提案された固定レートでの償還を希望する保有者は、すべての取引所で同じ価格が付くと想定せず、発行者の償還手続きを利用する必要がある。
提案された管理策は、問題発生時に発行者が事業を継続できるかどうかも対象とする。申請者は、少なくとも6カ月間、収入がなくても事業を運営できるだけの資金を確保するほか、大規模な償還需要、技術障害、事業継続、利用者を保護した秩序ある事業終了に関する計画を整える必要がある。
発行者は少数、ウォレット事業者は競争
タイ銀行は、トークンを発行・償還する事業と、顧客向けウォレットを提供する事業を分離することを提案している。発行者はトークンの供給、償還、準備資産を管理する。ウォレット事業者は顧客のトークンを保管し、送金、決済、交換サービスを提供する。
中央銀行は、この仕組みを開かれた市場構造と位置づける。要件を満たしたウォレット事業者は、各社が独自のコインと準備資産の仕組みを作ることなく、同じ規制対象の決済手段を使って顧客向けサービスを競うことができる。
当初、発行者を限定するのは、監督を管理可能な規模に保ち、利用者や利用可能な資金が過剰な数のコインに分散するのを避けるためだ。ウォレットの認可申請は段階的に受け付け、認可事業者数に上限は設けない。
ウォレット事業者は顧客のトークンを自社資産と分別管理し、他の目的に利用できない。後から確認できる取引記録を保持するほか、苦情対応手続きや顧客の問題解決を支援する体制も整える必要がある。
この役割分担により、顧客には2つの異なる保護の窓口が設けられる。トークンの裏付けとなる資金には発行者が責任を負い、顧客資産の保護と取り扱いにはウォレット事業者が責任を負う。
本人確認済みウォレットと違法取引を止める権限
利用者は、本人確認を行うウォレットを通じてシステムを利用する。確認を通過したウォレット間で送金が認められ、利用可能なウォレットの承認済みリストを設ける。
事業者には、違法行為が検知された場合にトークンを凍結、差し押さえ、または消却する仕組みも求められる。消却は「バーン」とも呼ばれ、トークンを流通から取り除くことを指す。こうした機能により、すべての送金が事業者の管理を離れてしまうことなく、特定された保有資産に対処できる。
ウォレット事業者は取引を追跡できる記録を保持し、タイ証券取引委員会の監督下にない海外取引所との接続を禁じられる。
中央銀行は、意見募集でその方針を3つの分野に整理している。平時および危機時のリスク管理、既存の決済システムや他のデジタルマネーとの接続、そしてコスト削減や取引の迅速化、有用な新機能を実現するサービスの支援だ。
こうした要件により、技術には実務上の責任が伴う。サービス事業者は、他の認可済みサービスと連携しながら、顧客資産の保護、償還対応、取引監視を実行できることを示す必要がある。
通常の送金を超えるトークンの用途
タイ銀行によると、タイにはすでに効率的で低コストの小口決済システム「プロンプトペイ」がある。提案では、このインフラを補完する役割をステーブルコインに持たせ、とりわけデジタルトークンで表される資産を伴う取引での活用を想定している。
中央銀行が挙げる初期用途の1つは、デジタル資産の取引業者が銀行口座への送金をすぐに行わない場合に、資金を置いておく場所となることだ。さらに、決済、システム間の送金、合意した条件が満たされた際に自動実行される取引など、幅広い用途が考えられる。
ヴィタイ・ラタナコーン総裁は、このプロジェクトを、資金の移動や取引の完了を支える基本的な仕組みを改善する取り組みと説明している。
「バーツ建てステーブルコインの主な目的は、タイの決済・清算システムの効率を高め、取引コストを削減することで、同国の金融インフラを強化することだ」とヴィタイ氏は述べた。
提案では、技術的に有用な特徴を3つ挙げている。プログラム可能性により、指定された条件が満たされた時点で決済を実行できる。常時利用可能な仕組みにより、トークン取引を24時間行える。アトミック決済では、デジタル資産の支払いと引き渡しを同時に行い、一方が支払ったのに相手方が引き渡さないリスクを減らす。
24時間行えるトークン送金と、提案されている1営業日以内の償還期限は並行して存在する。銀行口座で資金を受け取るまでにどれほどの速さを求めるかを判断する際、顧客はこの違いを考慮する必要がある。
ヴィタイ氏は以前、金融機関による決済に限定した初期段階を説明していた。その後の意見募集では、顧客向けウォレットや小売分野での利用の可能性を含む、より広範な枠組みが示された。どの活動を最初に開始するかは、最終規則と導入段階で決まる。
既存の実証実験が試験の場に
ステーブルコイン案は、タイ銀行が2024年に開始した「プログラマブル決済プロジェクト」を土台としている。ベーカー&マッケンジーの2026年1月の法務ブリーフィングによると、実証プログラムは2025年12月24日に拡大され、同日から申請を受け付けている。提出期限は定められていない。
拡大後のプログラムには、規制対象の金融機関、金融テクノロジー企業、その他の認可事業者が参加できる。試験期間は個別に決まり、従来の上限だった1年を超える場合もある。
同ブリーフィングは、実証実験ですでに採用されている安全策として、デジタル単位1単位を1バーツとすること、同額の準備資産を認可金融機関の別口座に置くこと、準備資産を他の用途に使わないこと、保有者に償還権を認めることを挙げている。
プロジェクトには8事業者が参加し、2026年4月時点で3事業者が第2段階の試験に進んでいる。トゥルーマネーの資産トークン化決済の実証は2026年6月から12月まで実施される。ビットカブ・ブロックチェーン・テクノロジーは、エスクロー決済、資産トークン化決済、ブロックチェーンシステム間の接続を2026年4月から2027年3月まで試験する。オム・プラットフォームのエスクロー実証は2026年4月から12月まで行われる。
エスクローでは、合意した条件が満たされるまで支払いを保留する。デジタル取引なら、約束された資産が引き渡された時点で初めて資金を解放する仕組みが考えられる。こうした実証実験は、サービスを広く提供する前に、事業者が管理された環境で仕組みを試す場となる。
デジタルマネーの種類によって権利も異なる
中央銀行の意見募集では、THBステーブルコインをトークン化預金、トークン化電子マネーと並べている。いずれも、取引記録をネットワーク上で共有する分散型台帳技術を利用できるが、法的な仕組みや提供事業者の責任は異なる。
トークン化預金は、銀行預金として保有される資金を表し、銀行は預金者に対する債務を引き続き負う。一方、提案モデルのステーブルコインは、認可発行者の準備資産と償還の仕組みに依拠し、ウォレットは別の事業者が提供する場合もある。
ベーカー&マッケンジーの1月のブリーフィングによると、その時点でタイにはトークン化預金に特化した規制はなかった。適格預金については、既存の銀行規則が適用され、預金者1人当たり・1金融機関当たり最大100万バーツの保護が適用されると予想されていた。提案されたステーブルコインについて示されている主な保護策は、全額の準備資産、償還権、情報開示、発行者とウォレットの監督だ。
タイの取り組みは、規制されたステーブルコインをめぐる地域の動きに続くものだ。香港は2026年4月10日、HSBCとスタンダードチャータード銀行(香港)に初の発行者ライセンスを付与した。シンガポールの枠組みでは額面で5営業日以内の償還を求めており、タイ案の1営業日以内より長い。これらの数値は各制度で認められる償還期限を示している。
両替業者は申請一時停止と新基準に直面
タイ銀行の金融市場担当副総裁、ピンパン・チャルーンワン氏は、2026年11月5日に両替業者に関する変更を明らかにした。まず既存の認可事業者の基準を改善し、2027年は新規事業者からの申請を一時的に停止する方針だ。
狙いは、両替業者が違法行為を支援するのを防ぎ、各事業者のリスクに応じた運営要件を設けることだ。新たな申請基準の詳細は2026年12月までに公表する予定だ。
2027年の開業を目指す申請者は、2026年12月1日から30日まで、現行規則に基づいて申請できる。公開されている申請マニュアルに定められたすべての書類と証拠を提出し、中央銀行本店または地方事務所に申請する必要がある。
改定後の枠組みに基づく申請受付は2028年に再開する予定で、3月と9月の年2回となる。発表された一時停止は新規事業者からの申請が対象で、その間、既存事業者への監督を強化する。
中央銀行は別途、タイ証券取引委員会と連携し、タイ国内でUSDTの取引高が異常に高いことについて調査を進めている。中央銀行はTHBステーブルコイン計画を決済の整備と位置づける一方、USDTの調査と両替業者改革は、金融活動や違法な資金の流れに関する懸念に対応するものだ。
総裁は、非公式経済の規模をGDPの48%相当とし、その内訳を、国民経済計算にすでに含まれるGDPの35%相当の活動と、統計に含まれない約13%相当のグレー経済活動としている。この内訳は、中央銀行の懸念が広範である理由を示している。非公式な活動は、グレーと説明される部分を超えて広がっている。
事業者と利用者が確認すべき日程
次の段階は2つの規制プログラムにまたがり、ステーブルコインの意見募集と両替業者の申請では期限が異なる。以下の日付は西暦で示す。タイ暦2569年、2570年、2571年は、それぞれ2026年、2027年、2028年に当たる。
- 2026年10月19日から11月17日:THBステーブルコインの規制原則に関する延長後の公開意見募集。
- 2026年12月1日から30日:2027年の開業を目指す事業者を対象に、現行の両替業者基準に基づく申請を受け付け。
- 2026年12月まで:両替業者の新たな申請基準を公表する予定。
- 2027年中:新規両替業者からの申請を一時停止。
- 2027年3月:中央銀行がTHBステーブルコイン規則の発表を目指す時期。
- 2028年以降:新基準に基づく両替業者の申請受付を再開。3月と9月に申請機会を設ける。
ステーブルコインの意見募集は、タイの2019年法(法令起草とその効果の評価に関する法律)に沿って行われる。原則に関する意見を検討した後、中央銀行は規則案についても意見募集を行い、枠組みを完成させる予定だ。
発行者やウォレット事業者を目指す企業は、準備資産、償還システム、顧客確認、資産保護の準備が中心となる。両替業者を目指す事業者にとっては、2026年12月に不備のない申請を提出するか、2028年から新たな枠組みで参入を目指すかが当面の判断となる。
要点
- タイ銀行はTHBステーブルコイン規則を2027年3月に公表することを目指している。
- 提案では、銀行預金による全額裏付けと、1営業日以内に1トークン当たり1バーツで償還することを求める。
- 発行者数は当初限定する一方、要件を満たすウォレット事業者には、数の上限を設けずにライセンスを付与できる。
- ウォレットは利用者の本人確認を行い、顧客資産を保護し、取引記録を保管する。
- 新規両替業者からの申請は2027年中に一時停止される。現行規則に基づく申請期間は2026年12月1日から30日まで。
- 新たな両替業者基準に基づく申請受付は、2028年から3月と9月に始まる予定。






