ベトナム、外国人留学生のアルバイト解禁を検討

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ベトナム、外国人留学生のアルバイト解禁を検討

週20時間の上限、優秀な人材の誘致を目指す

ベトナムでは、国会に提出された決議案に基づき、外国人留学生が学期中に週20時間まで有給で働けるようにすることが検討されている。教育訓練省によると、この措置は学生が生活費を賄い、職場経験を積み、地域社会に溶け込むことを支援する狙いがある。留学生の就労に明確な上限を設ける全国的な枠組みが導入されれば、同国で初めてとなる。

目次
  1. 週20時間の上限、優秀な人材の誘致を目指す
  2. なぜ今、ベトナムが動くのか
  3. 他の留学先では学生の就労をどう扱っているか
  4. 案が可決されれば何が変わるか
  5. 学生、大学、経済への利点
  6. リスクと保護策、日本・韓国から得られる教訓
  7. 教育改革全体の中でのパートタイム就労
  8. 大学と雇用主が備えるべきこと
  9. 要点

当局は、この動きを留学先として一般的な慣行に合わせるものと位置付けている。英国と米国では学期中の就労が認められ、上限は週20時間。一方、ニュージーランドは11月に上限を週25時間へ引き上げる予定だ。カナダは最近、条件を満たす学生の学外就労に週24時間の上限を設けた。ベトナム当局は、こうした水準に合わせることで公平性と互恵性を確保し、留学先としての魅力を高められるとしている。

2024年末までに、ベトナムの留学生は約2万2000人に達し、9年ぶりの高水準となった。その約80%は隣国のラオスとカンボジアからの学生だった。多くはハノイ大学、社会科学・人文大学、ジャーナリズム・コミュニケーション学院で学んでいる。ハノイ工科大学、貿易大学、ベトナム・フランス大学などの理工系・経済系の教育機関も、外国人学生をより多く集めている。

なぜ今、ベトナムが動くのか

パンデミック後、留学生の移動をめぐる状況は変化している。留学先の国々は誘致競争を強め、授業料や生活費が家計の負担となる一方、移民規則が学生の選択を左右している。就労権に関する明確な政策は、出願先や入学先を決めるうえで実務的な要素になっている。パートタイムで働く法的な道筋があれば、家賃や食費を賄いやすくなり、受け入れ国が学生のニーズを理解しているという姿勢も示せる。

アジア各国の政府は、留学生の誘致と定着に向けた取り組みを強化している。韓国では今年上半期の留学生受け入れが過去最多の20万4000人となり、中国とベトナムからの学生が多くを占める中、2027年までに30万人を受け入れる目標を掲げている。首都圏以外の大学も、外国人学生向けに語学プログラムや就職説明会、キャリア支援を拡充している。ベトナムもこの地域の人材獲得競争に加わっており、提案中の就労規則は、学業中の有給就労をすでに限定的に認めている競合国に遅れを取らないための後押しとなる。

この案は、高等教育の近代化と国際連携の拡大を目指す、より幅広い改革の一環だ。教育訓練省はさらに、ベトナムの大学や短大で教鞭を執る、または研究を行う博士号取得者の外国人専門家や科学者を対象に、5年間のビザと労働許可証の免除を提案している。これらの措置を通じて、教育の質や研究力を高め、世界の学術界とのつながりを広げることを目指す。

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他の留学先では学生の就労をどう扱っているか

規則は国によって異なるが、授業期間中は週当たりの就労時間に上限を設け、休暇中はより長時間の就労を認めるのが一般的だ。米国ではF-1ビザの学生は授業期間中、学内で週20時間まで働くことができる。専攻分野に関連した就労には、カリキュラム実習(CPT)や選択的実務研修(OPT)などの制度もある。許可を得ずに働けば、在留資格を失うおそれがある。英国の学生ビザでは通常、学位レベルの学生は学期中に週20時間まで働くことができ、正式な休暇期間中はフルタイムでの就労が認められる。

ニュージーランドでは、学業と就労の両立を図る措置の一環として、11月から学期中の上限を週25時間に引き上げる。カナダは2023年と2024年初めに一時的な規制緩和を行った後、現在は条件を満たす学生に対し、通常の学期中に学外で週24時間まで働くことを認めている。夏休みなど所定の休暇期間中は、学生が在籍を続け、休暇が学事暦に含まれていれば、多くの留学先でフルタイム就労が認められる。

追加の保護策を設けている地域もある。香港では、学生ビザに結び付いた「異議なし証明書(No Objection Letter)」が必要で、学内就労、インターンシップ、夏季の仕事について、時間数の上限や条件が定められている。教育機関と雇用主には規則の順守が求められ、違反すれば移民上の処分につながる可能性がある。香港移民局は、留学生がパートタイムの仕事を探すためのオンラインガイドを公開している。政策の概要はこちら。

共通する設計原則は、収入を得る機会を限定的に設け、学業を学生生活の中心に据えたうえで、大学や雇用主を通じて規則を徹底することだ。ベトナムの提案は、学期中の上限を週20時間とすることで、広く採用されている国際基準に沿うものとなっている。

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案が可決されれば何が変わるか

現在のベトナムには、有給就労を希望する留学生のための具体的な時間上限や正式な枠組みがない。週20時間の上限が導入されれば、学生、大学、雇用主にとって初めて明確な基準となる。また、当局が学業中に認められる就労の範囲を定め、違反を取り締まる手段にもなる。

実施にあたっては、重要な点をこれから決める必要がある。立法担当者や規制当局は、週20時間の上限を学内の仕事だけに適用するのか、学外の仕事にも適用するのか、どのような仕事を認めるのか、休暇や祝日をどう扱うのかを明確にしなければならない。語学留学生、進学準備課程、短期講座に特別規則を設けるかどうかも判断が必要だ。

監督と規則順守の仕組みも欠かせない。多くの国では、学生の就労を、米国の社会保障番号やカナダの社会保険番号のように、税や社会保険に使う識別番号と結び付けている。大学は在籍状況、学業成績、就労時間を確認し、就労の可否を判断する役割を担うことが多い。香港の「異議なし証明書」制度では、雇用主と学生に対する明確な書面の条件を、移民上の許可と結び付けている。ベトナムはこうした取り組みを参考に、学生を守り、学業への集中を保つ簡潔で確実な制度を構築できるだろう。

指針と同じくらい、罰則の明確化も重要だ。学生に法定上限を超えて働かせたり、法定賃金を下回る賃金を支払ったりする雇用主は、学生労働市場でよく見られるリスクだ。透明性の高い罰則の基準、利用しやすい通報窓口、労働当局と教育当局による共同監督があれば、規則を守る企業に過度な事務負担を課さずに不正を抑止できる。

学生、大学、経済への利点

留学生に限られた時間の就労を認めれば、実際的な効果が期待できる。学生は生活費をより多く賄い、家族の経済的負担を軽減し、チームワークや時間管理、第二言語でのコミュニケーションなど、雇用主が求めるソフトスキルを身に付けられる。職場経験は、学生が自分のキャリアへの関心を確かめ、将来の応募に備えて履歴書を充実させる助けにもなる。

大学にとっては、学生募集の手段となるほか、地元企業とのつながりを強化できる。キャリアセンターが学生を学内の仕事や審査済みの学外求人に結び付ければ、在籍継続率や学生の満足度向上につながる。雇用主は、多言語に対応でき、異文化環境にも柔軟な人材を確保できる。こうした人材は、語学力が強みとなる顧客サービス、観光、技術サポートなどの業務に役立つ。

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  • 学生は学びながら収入を得て、職場を経験できる。
  • 大学は、より多くのティーチングアシスタントや個別指導、研究支援の役割を提供できる。
  • 雇用主は、繁忙時間帯に柔軟に働ける若く教育を受けた人材を確保できる。
  • 留学生が仕事や地域への貢献を通じて溶け込むことで、地域社会にも恩恵がある。

リスクと保護策、日本・韓国から得られる教訓

適切な保護策がなければ、学生の就労は問題を招きかねない。日本で働くベトナム人留学生からは、仲介業者への多額の借金、法定上限を超える長時間労働、学業に支障をきたす低賃金の仕事が報告されている。支援団体や研究者は、留学生を十分な保護のない不安定な仕事に引き込むことがある「教育移住産業」について指摘している。こうした事例は、監督の弱さ、利益優先の仲介業者、あいまいな規則が、海外で学ぶという期待を損なう可能性を示している。

韓国では、多くの外国人学生が、能力を生かす機会の乏しさや、専攻に合った仕事を見つける難しさを訴えている。専攻分野で実践的な経験を積むはずのインターンシップが、翻訳や事務作業に変わったという報告もある。高い資格を持つ卒業生でさえ長期雇用の確保に苦労しており、教育、移民政策、雇用主の慣行の間に隔たりがあることを反映している。

ベトナムは、こうしたリスクに最初から対処できる。明確な就労時間の上限、賃金規則の徹底、大学による学業成績の確認を通じて、働き過ぎを防げる。複数の言語で作成した透明性の高い求人情報や標準契約、苦情相談窓口があれば、問題を報告しやすくなる。規則を守らない雇用主への罰則を公表すれば不正の抑止につながり、優良な雇用主に就職説明会や大学との連携機会を提供すれば、より良い慣行を促せる。

教育改革全体の中でのパートタイム就労

就労規則案は、ベトナムの教育制度の底上げを目指す一連の提案の一つだ。教育訓練省は、2030年までに前期中等教育を義務化し、2035年までに後期中等教育の普及を目指す改革案を進めている。計画には、大学課程の柔軟性向上、産業界との連携強化、世界有数の教育機関との提携も盛り込まれている。

高度な人材を呼び込むため、同省は博士号を持ち、ベトナムの大学や短大で教える、または研究を行う外国人専門家や科学者を対象に、5年間のビザと労働許可証の免除を提案している。この措置により、研究所や研究センター、大学の高度な教育課程は、学生の指導や研究チームの立ち上げを担える指導者を採用しやすくなる。

戦略分野の人材需要も、改革を急ぐ理由となっている。ベトナムは南北高速鉄道を含む鉄道網の大規模拡張を計画しており、2045年までに段階的に約14万人の人材を育成する見通しだ。技能の不足を解消するには、大学、職業学校、雇用主、政府機関の連携強化に加え、技術移転に向けた国際協力の拡大が必要となる。学生と専門家の双方にとって、世界の人材を受け入れやすい大学づくりは、こうした方針に沿うものだ。

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大学と雇用主が備えるべきこと

立法担当者が週20時間の上限を承認すれば、大学は制度を機能させる最前線に立つ。学生向けハンドブックでの明確な説明、労働法に関するオリエンテーション、簡単な申請手続きによって混乱を減らせる。キャリアセンターは審査済み求人の掲示を拡充し、技能が身に付く学内の仕事を優先するとともに、学生の履歴書作成や面接練習を支援できる。

雇用主は、規則順守と支援体制を整える必要がある。勤務時間と賃金を明記した標準契約、学生の労働時間を記録する給与管理システム、上限についての管理職研修を導入すれば、リスクを減らせる。苦情の報告経路を明確にし、採用時の差別をなくす姿勢を示すことで、留学生が歓迎され、安全に働ける職場であることを伝えられる。

学生にとっても、わかりやすい情報が必要だ。合法的な仕事の探し方、納税者番号の取得方法、学業と仕事の両立についての手順書があれば、よくある失敗を防げる。大学は、地元の労働局や税務当局と連携して、講習会や相談会を開くこともできる。卒業生や上級生が新入生の相談に乗り、良い実践例を共有する方法もある。

要点

  • ベトナムは、外国人留学生に学期中、週20時間までの就労を認める規則を検討している。
  • この案は英国や米国の一般的な上限に沿う。カナダの上限は週24時間で、ニュージーランドは週25時間への引き上げを予定している。
  • ベトナムの留学生は2024年末までに約2万2000人となり、約80%がラオスとカンボジアから来ている。
  • この案では、高等教育機関で働く外国人専門家や博士号取得者を対象とした、5年間のビザと労働許可証の免除も提案している。
  • 実施にあたっては、学内と学外の就労の扱い、休暇中の規則、監督体制、違反への罰則などを決める必要がある。
  • 学生の経済的負担軽減や履歴書の充実、大学の学生募集手段の強化が期待できる。
  • 海外で見られた搾取や働き過ぎなどのリスクは、明確な規則、賃金規則の徹底、利用しやすい通報制度の必要性を示している。
  • この政策は、教育の質向上、連携拡大、専門人材の需要への対応を目指す、より幅広い教育改革の一環だ。
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