シンガポール、1月30日から高リスク渡航者の搭乗を拒否

読了時間:約8分
シンガポール、1月30日から高リスク渡航者の搭乗を拒否

渡航前の審査でシンガポール行き便から高リスク渡航者を排除

シンガポールは、望ましくない人物や高リスクの渡航者が同国行きの航空機に乗る前に、搭乗を阻止する。1月30日から、シンガポールに向かう航空会社には入国管理局(ICA)から搭乗拒否指示が通知される。渡航者が対象として特定された場合、航空会社は搭乗を拒否しなければならない。安全保障、公衆衛生、入国管理上の脅威となり得る人物の入国を防ぎ、到着ロビーでの対応を減らすことが狙いだ。

目次
  1. 渡航前の審査でシンガポール行き便から高リスク渡航者を排除
  2. 離陸前に搭乗拒否指示が出される仕組み
  3. 利用されるデータ
  4. 対象となる人
  5. シンガポールが今、審査を強化する理由
  6. 航空会社、乗務員、渡航者が知っておくべきこと
  7. 渡航者が取るべき対策
  8. 海路・陸路の渡航:今後の変更点
  9. 永住者に再入国許可の新たな猶予期間
  10. 要点

「搭乗拒否指示」(NBD)は、航空会社が出発前にすでに収集している渡航者の事前情報を基に、当局が対応できる仕組みだ。入国禁止または望ましくない人物と判断された場合や、入国要件を満たしていない場合、航空会社はシンガポール行きの便への搭乗を阻止しなければならない。ビザの不所持や、残存有効期間が6カ月に満たない旅券など、一般的な入国要件の不備も対象となる。

この制度は、チャンギ空港とセレター空港で運航するすべての航空会社に適用され、2026年1月30日以降の便で始まる。渡航者を乗せてシンガポールに向かう船舶にも、2028年から同じ枠組みが適用される。ICAは、到着後の検査に頼るのではなく、旅程の早い段階で審査することで国境警備を強化すると説明した。

NBDを受け取った航空会社は、対象となった渡航者の搭乗を阻止しなければならない。従わなかった場合、航空会社には最高1万シンガポールドル(Sドル)の罰金が科される可能性がある。指示に従わなかった機長や航空会社職員にも、最高1万Sドルの罰金、最長6カ月の禁錮、またはその両方が科される可能性がある。搭乗を拒否された後もシンガポールへの渡航を希望する人は、まずICAに書面で申請し、承認を得てから新たな便を予約する必要がある。

広告

離陸前に搭乗拒否指示が出される仕組み

シンガポールはすでに、到着時に詳しい審査が必要となる可能性のある人物を特定するため、便の出発前に提供される情報を利用している。新たな指示では、対応のタイミングを出発空港に移し、渡航者がシンガポールに向けて出発する前に判断を下す。事前旅客情報や予約記録を使ってリスクを評価し、基本的な入国要件を確認する手続きは、航空会社や多くの国境管理機関にとってなじみのあるものだ。

利用されるデータ

ICAは、航空会社が出発前に共有する情報を審査する。これには、渡航者がオンラインで提出するSG到着カードの情報のほか、搭乗者名簿や、氏名、旅券番号、国籍などの標準的な事前旅客情報が含まれる。一部の航空会社は、予約や連絡先の詳細を含む旅客予約記録の一部も共有する。これらの情報を使い、必要な場合に有効なビザを所持しているか、旅券の有効期間などの一般的な入国条件を満たしているかを当局が確認する。

指示に基づき、シンガポールへの入国を禁じられている人物、望ましくない人物または高リスクの渡航者と判断された人物、あるいは入国要件を満たしていない人物がいる場合、ICAは航空会社に通知を出すことができる。通知を受けた航空会社は搭乗を拒否しなければならない。ICAはまた、旅客や乗務員の搭乗を認める前に特定の確認を行うよう、航空会社に指示する場合もある。例えば、ビザを取得済みか、SG到着カードを提出済みかを確認する。

対象となる人

この指示は、安全保障、入国管理、公衆衛生上のリスクとなる渡航者を対象とする。また、特定の犯罪で有罪判決を受けた後にシンガポールへの入国を禁じられたことがある人や、通常の入国基準を満たさない人も対象だ。例えば、ビザが必要なのに所持していない人や、渡航書類の有効期限まで6カ月未満の人が含まれる。判断は搭乗前に行われるため、入国資格のない人はチェックイン時に搭乗を止められる可能性がある。

NBDを受け取り、誤って発行されたと思う場合は、ICAに連絡して案内を求め、新たな旅行計画を立てる前に承認を申請できる。新しい旅券や更新済みのビザなど、書類を正確に提出し、情報の不一致を解消することが、再審査を受けるうえで重要となる。

広告

シンガポールが今、審査を強化する理由

渡航者数は多く、増加も続いている。2024年には、シンガポールの空路、海路、陸路の検問所を約2億3,000万人が通過した。ジョホールバル・シンガポール高速輸送システム(RTS)の開業、チャンギ空港第5ターミナルの建設、ウッドランズ検問所の長期的な拡張など、大型事業の進展に伴い、さらなる増加が見込まれる。こうした人の流れを安全かつ効率的に管理するには、自動化を進め、より早い段階でリスクを評価する必要がある。

ICAによると、プロファイリングや検知の強化はすでに効果を上げている。2025年上半期にシンガポールの国境で入国を拒否された外国人は、2024年の同じ時期と比べて約43%増加した。この増加は、到着者の増加だけではなく、高リスクの渡航者を到着前により正確に特定できるようになったことを反映している。判断を出発空港に移すことで、こうした成果をさらに高め、到着時の業務負担を減らす。

検問所の手続きも再設計が進んでいる。シンガポールは空路と海路の検問所で、顔または虹彩のスキャンによるパスポート不要の入国審査を導入した。陸路の検問所では、旅客が自動ゲートで提示するQRコードを使って審査する。これらの変更は、規則を順守する大多数の訪問者の審査を迅速に進める一方、より詳しい確認が必要なケースに注意を向けることを目的としている。

ICAは車両の自動化も進めている。トゥアス検問所では、乗用車、オートバイ、貨物車の渡航者が車両を降りずにセルフ審査できる自動旅客審査システムの導入が計画されている。同様のシステムは、トゥアスに続いてウッドランズ検問所にも導入する予定だ。NBDは、通常の交通を効率化し、旅程の早い段階でリスク管理を行う、より広範な取り組みの一環となる。

広告

航空会社、乗務員、渡航者が知っておくべきこと

この指示により、航空会社には明確な義務が課される。通知を受け取った場合、職員は指定された渡航者を搭乗させないようにしなければならない。ICAは、ビザの確認、SG到着カードの提出確認、その他の搭乗前確認を航空会社に求めることもできる。指示を無視したり、対象となった渡航者を搭乗させたりした運航会社は、罰金を科される可能性がある。NBDに関連する指示に従わなかった場合、機長や航空会社職員も処罰の対象となり得る。

渡航者が取るべき対策

  • シンガポールへの渡航にビザが必要か確認し、必要な場合は事前に申請する。
  • 旅券の有効期限を確認する。多くの渡航者は、残存有効期間が少なくとも6カ月必要となる。
  • 搭乗前にSG到着カードをオンラインで提出する。氏名、旅券番号、渡航日が予約情報や旅券の記載内容と一致していることを確認する。
  • ビザやSG到着カードの申請に使用したものと同じ旅券を空港に持参する。
  • 過去に入国を拒否されたことがある場合や、現在も有効な制限がある場合は、新たな計画を立てる前にICAに連絡する。チェックインカウンターで解決できると思い込まないこと。

NBDにより搭乗を止められた後も訪問を希望する渡航者は、ICAに書面で入国承認を申請し、承認が下りてから新たな便を手配できる。ビザの承認記録、更新後の旅券情報、SG到着カードの提出証明などを保管しておけば、情報の不一致を速やかに解消する助けとなる。

この手続きは、業務で渡航する航空会社の乗務員やその他の職員にも適用される。航空会社は、出発前に書類が有効で、必要な申請が完了していることを確認するため、乗務員の渡航手続きに追加の確認を組み込む必要がある。

広告

海路・陸路の渡航:今後の変更点

搭乗拒否指示は、2028年にシンガポールへ渡航者を運ぶ船舶にも適用される。海運会社はすでに旅客や乗務員の事前情報を提供しており、航空と同様の早期審査を支えている。段階的な導入により、運航会社は業務手順を調整し、職員を訓練し、システムが審査に対応できるよう準備できる。

陸路の検問所に同等の搭乗前指示を導入するのは、より複雑だ。バス事業者は通常、出発前に旅客の詳細情報を収集・提出していないため、運行に支障をきたさずに早期審査を実施するのは難しい。陸路の検問所にNBDがなくても、ICAは交通の流れを保ち、必要な場所に資源を集中させるため、QRコードによる審査や車両向けのセルフサービスシステムの計画など、より迅速で自動化された審査への投資を進めている。

永住者に再入国許可の新たな猶予期間

同じ国境管理法に関連する変更は、海外にいる永住者にも影響する。12月1日から、有効な再入国許可を持たずにシンガポール国外にいる永住者は、永住資格を維持するため、新たな許可を申請する猶予期間として180日が与えられる。従来の規則では、有効な許可を持たずにシンガポール国外にいる永住者は、直ちに資格を失ったとみなされていた。

再入国許可があれば、永住者は永住資格を維持したままシンガポールを出国し、再入国できる。新設される180日の猶予期間により、海外滞在中に許可が失効した場合でも、資格を適正な状態に戻す機会が得られる。ICAはウェブサイトで更新後の条件を公表する。頻繁に渡航する永住者は、旅程への影響を避けるため、許可の有効期限を確認し、早めに更新を申請することが推奨される。

要点

  • 2026年1月30日から、航空会社は搭乗拒否指示に基づき、ICAが対象とした渡航者のシンガポール行き便への搭乗を阻止しなければならない。
  • 指示は安全保障、入国管理、公衆衛生上のリスクを対象とし、必要なビザや残存有効期間が少なくとも6カ月ある旅券を持たない渡航者も対象となる。
  • 指示に従わない航空会社には最高1万Sドルの罰金が科される。機長や航空会社職員には最高1万Sドルの罰金、最長6カ月の禁錮、またはその両方が科される可能性がある。
  • 搭乗を拒否された渡航者は、再予約の前にICAに書面で承認を申請しなければならない。
  • この枠組みは2028年に船舶にも適用される。バス事業者が事前に旅客情報を収集していないため、陸路への適用はより複雑だ。
  • 国境での手続きは自動化が進んでおり、空路・海路の検問所ではパスポート不要の審査、陸路の検問所ではQRコードによる手続きが導入されている。
  • 審査強化を受け、2025年上半期に入国を拒否された外国人は、2024年の同じ時期と比べて約43%増加した。
  • 別途、12月1日から、海外にいる永住者は180日以内に新たな再入国許可を申請すれば、永住資格を維持できる。
この記事を共有

こちらもおすすめ