韓国、警察の令状請求却下率が34.1%に 司法制度改革で未処理事件と人員不足が課題

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South Korea's Police Warrant Rejections Hit 34.1% as Justice Overhaul Faces Backlogs and Vacancies

警察の令状請求、3件に1件が裁判所に届く前に却下

韓国の警察が2026年1~8月に請求した逮捕状2万6961件のうち、検察は9186件を却下した。却下率は34.1%に達し、初めて30%を超えた。韓国では、捜査権と起訴権を78年間一体的に担ってきた検察制度の解体を控えていた。

目次
  1. 警察の令状請求、3件に1件が裁判所に届く前に却下
  2. 上昇傾向、その背景には異なる見方
  3. 10月2日に何が変わったのか
  4. 移行を形づくる日程
  5. 引き継ぎ開始前に未処理事件が増加
  6. 未整備のシステムと捜査幹部の不足
  7. 実際の事件で浮き彫りになる管轄の境界
  8. 被害者、捜査機関の引き継ぎで繰り返し対応を迫られる
  9. 警察への監督体制、なお整備途上
  10. 要点

この増加幅は大きい。2025年の却下率は26.8%で、今回の数値は7.3ポイント上昇した。捜索・押収令状の請求も同様の傾向を示した。2026年1~8月の却下率は19.1%で、2021~2025年の年間却下率(10.7~13.7%)を上回った。

これらは裁判所による却下ではなく、検察による却下だ。警察が検察に令状請求を求め、検察が裁判所に請求するかどうかを判断する。そのため、申請が却下されれば、身柄拘束や捜索が妥当かどうかを裁判官が審査する前に手続きが止まる。

この統計が示すのは、10月2日の制度変更前の状況だ。新たな機関が発足して以降の実績を評価するものではない。ただし、改革後も残る課題を浮き彫りにしている。警察の捜査責任が拡大する一方、検察は令状請求の権限を維持し、証拠が起訴を裏付けるかどうかを判断する。

この関係は現在、未処理の検察事件18万6307件、幹部ポストの空席、未完成の電子システムと並行して試されている。直面する課題は、単なる組織間の対立より大きい。新たに分担された責任を担う機関が、証拠を失ったり作業を重複させたり、被害者に担当機関が分からない状態を生じさせたりすることなく、事件を進められるかどうかだ。

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上昇傾向、その背景には異なる見方

逮捕状の却下率は2018~2020年におおむね18%だった。2021年に捜査権限が再配分された後は20%を超えた。2021年の数値は多くの報道で22.8%とされているが、22.9%とするものもある。その後の数値は一致しており、2022年は23.2%、2023年は25.0%、2024年は24.7%、2025年は26.8%だった。

したがって、上昇傾向ではあるものの、一貫して上がり続けたわけではない。2024年の小幅な低下に対し、2026年の上昇幅は大きい。最新の34.1%は、相対比で2025年の率を約27%上回る。捜索・押収令状の却下率19.1%は、2021~2025年に記録された年間最高値よりも5.4ポイント高い。

警察の捜査官らは、検察が裁判例の追加提出を求めるなど、補充捜査のために申請を差し戻すケースが増えていると述べている。簡単な事件でも繰り返し差し戻されるとの指摘もある。警視正級の警察幹部は、逮捕状の請求をためらう理由の一つとして検察の業務負担を挙げた。警察から身柄の引き渡しを受けた後、検察は10日以内に起訴しなければならない。

検察側の説明は異なる。容疑を裏付ける証拠の不足、強制捜査の必要性に関する説明不足、違法収集証拠への懸念、裁判所の審査の厳格化を理由に挙げている。また、以前のように自ら捜査の不足を補えないため、勾留を求める前に警察の捜査をより慎重に評価する必要があると主張する。

却下件数だけでは、どちらの説明も立証できない。却下理由、犯罪の種類、再申請の有無、申請の質の変化に関する内訳は示されていない。また、2026年の8カ月分と、それ以前の年の通年データを比べている。この統計は急増を示すが、原因を特定するものではない。

10月2日に何が変わったのか

制度改革により、捜査と起訴が分離された。旧検察庁に代わり、起訴と公判維持を担う検察機関と、指定された重大犯罪を捜査する別機関が設置された。一般的な刑事事件の捜査では、警察の責任が拡大した。

法的枠組みは、2025年9月に国会が可決した政府組織法改正で整えられた。刑事訴訟法や捜査規則の改正により、各機関の連携方法が定められた。与党「共に民主党」は、事件を捜査するかどうかと起訴するかどうかの両方を検察が決める過剰な権限への長年の批判に応える改革だとしている。

共に民主党の韓秉道院内代表は、新機関発足前日の10月1日、改革がもたらす公共の利益について次のように述べた。

何よりも重要なのは、捜査能力を強化し、公共の利益を守ることだ

野党「国民の力」は、警察捜査への十分な監視や、実務面での準備が整っていたのか疑問を呈している。こうした懸念は、権限分離への反対とは別の問題だ。法的な役割が限定された機関でも、それを遂行するための人員やシステムが不足している可能性はある。

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英語報道では、新たな捜査機関について「重大犯罪捜査庁」や「主要犯罪捜査庁」など、名称にばらつきがある。対象とする7つの犯罪分野についても報道によって異なる。一方は汚職、金融、経済、国防、国家安全保障、サイバー犯罪、法歪曲を挙げる。別の報道は、汚職、経済犯罪、防衛調達、麻薬、内乱・対外侵略、サイバー犯罪、法歪曲を列挙している。実際の事件をめぐって所管が争われている中、これらを同一の管轄分野一覧とみなすべきではない。

移行を形づくる日程

改革の初期には、複数の期限や決定が重なった。令状統計は新制度の発足後に公表されたが、対象は8月までの期間に限られる。その後の動きからは、別の問題が明らかになった。新機関は法的には業務を開始したものの、実務上の準備がすべて整っていたわけではない。

  • 2026年9月29日:改定捜査規則を公布。警察と検察が意見の相違や連携上の必要について協議を求められるようになり、特別な事情がない限り参加することが想定された。
  • 10月1日:金鍾哲・警察庁長官代行が捜査幹部約650人を集め、緊急対応態勢を宣言。
  • 10月2日:検察機関と重大犯罪捜査機関が発足。
  • 10月4日:逮捕状の却下率が34.1%に達したことを示す統計を公表。
  • 10月6日:警察が金融機関へのハッキング事件の捜査を開始。警察改革委員会は12項目の提言を発表。
  • 10月14日:捜査機関長候補の金志勇氏に対する人事聴聞会を予定。
  • 12月30日:検察が既存事件を直接捜査できる経過措置が終了。
  • 2027年2月:捜査管轄調整協議会の発足を予定。

この日程では、既存事件の捜査に関する12月の期限から、管轄争いを解決するための機関が発足する見通しの翌2月まで、空白が生じる。その協議会が稼働するまでは、警察と新たな捜査機関が事件ごとに担当を調整しなければならない。

引き継ぎ開始前に未処理事件が増加

検察の統計によると、検察庁の未処理事件は9月末時点で18万6307件となり、6月末の14万513件から増加した。3カ月間の増加は4万5794件で、約32.6%に上る。

分類基準と引き継ぎ対象事件の一覧は準備されていたが、10月9日の報道によると、実際の引き継ぎは始まっていなかった。事件は管轄と、12月30日の猶予期間終了までに検察が処理できるかどうかに基づいて振り分ける必要がある。少なくとも10万件が警察または新機関に移管されるとの見方もあるが、これは推計であり、確定した移管件数ではない。

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課題は事務手続きと捜査の両面にある。受け入れ側の機関には、完成した電子事件引き継ぎシステムがない。警察の刑事司法情報システム(KICS)の限られた機能を紙の記録と併用する計画だ。電子化済みの文書も、電子移管ができなければ再び印刷する必要が生じる可能性がある。

引き継ぎの遅れが直ちに事件の紛失を意味するわけではない。しかし、事件ファイル、担当捜査官、令状の状況、指名手配の有無を一体的に追跡する必要が生じる。公共政策研究所の金範俊所長は、重要な移管を別途管理し、各引き継ぎが完了したことを確認する仕組みを提案している。

金氏はまた、処理期間、移管の遅れ、人員配置、令状の取り扱い、被害者保護について、3カ月後と6カ月後に公表することも提案した。これは提言であり、公表が決まったわけではない。制度移行が、庁舎の看板や組織名の変更にとどまらず機能しているかを示す点に意義がある。

未整備のシステムと捜査幹部の不足

新たな捜査機関は、稼働する独自の電子事件システムがないまま発足した。10月2日に告訴・告発を行った人には、電子受領証ではなく押印した控えが交付された。翌週の報道では、記録や令状を紙で扱う状況が数カ月、あるいはそれ以上続く可能性があるとされた。

物理的な準備も未完了だった。ソウル庁舎の改修工事は2026年末まで続く見通しで、一部の地方庁では職員用パソコンが配備されていなかった。機関発足直後ではなく、本格捜査の開始までさらに1カ月かかる可能性があると当局者は述べた。

幹部ポストの空席も制約となっている。ソウル庁では、課長級25人のうち11人が欠員で、欠員率は44%に上った。定員122人の反独占捜査局にも局長がいなかった。サイバー捜査部門の幹部ポストが空いていたことは、管轄が争われているハッキング事件との関連で特に重要だった。

金範俊氏は、新機関全体の人員充足率を定員の68%と見積もった。これは同氏の評価であり、機関別や捜査分野別の詳細な内訳は示していない。別の報道によると、発足1週目の時点で新捜査機関には警察官が一人もおらず、経験豊富な警察官の採用も始まっていなかった。

機関長候補の金志勇氏は、与党の検察改革派や光州庁の任恩貞庁長から適格性を批判された。金氏は、人員、施設、システムを整えるチームの編成と、元検察官、警察官、弁護士、会計士など専門家の採用を約束した。人事聴聞会は10月14日に予定されていたが、報道からは結果は確認できない。

実際の事件で浮き彫りになる管轄の境界

10月6日に警察庁国家捜査本部が開始したハッキング事件の捜査は、新たな管轄規則を試す早期の事例となった。金融機関が関係する事件だが、被害を受けたシステムが法律上どのように分類されるかによって担当が決まる。

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関連する論点の説明は報道によって異なる。問題となるのは、対象システムが電子金融インフラに当たるか、あるいは新機関の管轄対象である国家重要施設に該当するかという点だ。警察は暫定的に自ら担当を続けられると判断し、金融委員会に法解釈を求めた。報道時点では、審査の結論は示されていなかった。

仮に移管が必要だとしても、新機関ではサイバー捜査部門の幹部が空席であり、誰が捜査を指揮するのかという実務上の疑問が残る。この争いは、法的な責任と実務能力が別々の方向に引っ張られることを示している。

もう一つの管轄重複をめぐる事例は、仁川市弥鄒忽区のウォン病院で起きた。2026年上半期に患者4人が死亡した。10月6日、韓国国家人権委員会は病院長を相手取り、職業上の過失による死亡、違法監禁、無資格者による医療行為の指示などの容疑で、新機関に刑事告発した。

遺族からの告訴を受け、仁川警察はすでに捜査を進めており、同日、病院を家宅捜索した。これらは捜査中の疑惑であり、有罪が確定したわけではない。二つの機関に告訴・告発が出されたことで、当局は捜査をどう連携させ、不要な重複聴取をどう避けるか判断しなければならない。

被害者、捜査機関の引き継ぎで繰り返し対応を迫られる

改革の影響は令状だけにとどまらない。警察が事件を検察に送致しないと判断した場合、検察は記録を審査し、再捜査を求めることができる。警察が再捜査して当初の判断を維持すれば、検察が再び要請するか、別の捜査機関に移管する可能性がある。

こうした審査が過去に結論を変えた例もある。警察庁が国民の力の姜明求議員に提出した資料によると、2023~2025年に再捜査要請を受けた4万1件のうち、警察は8808件で当初の判断を覆した。割合は22%だ。この数字が示すのは、審査によって当初の判断が修正される場合があったということであり、残りの判断がすべて誤りだったということではない。

2025年に警察が送致した75万2560件のうち、11万623件で補充捜査が求められた。割合は14.7%で、2021年に報告された11.9%を上回る。この要請は送致事件に関するもので、送致しないとした判断の審査に関する別の統計と合算すべきではない。

新制度では検察は再捜査を要請し、事実確認を行うことはできるが、通常は独自の補充捜査を実施できない。事実確認を通じて得た供述や資料は、公判の証拠として採用できない。既存事件に対する限定的な経過措置も12月30日までだ。

弁護士で元刑事部検事の具本鎮氏は、証拠をめぐる変更について次のように説明した。

被害者は示談後に供述を変えることがある

以前は、検察官に対する供述について、本人が内容は正確だと確認すれば証拠として使うことができた。新制度では、本人が確認しても証拠として使えない

証拠能力のある証拠がなお必要な場合、捜査機関がそれを入手しなければならない。この要件により、機関間の連絡の質が事件の迅速さと立証の強さの両方を左右する。

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捜査機関は通常、再捜査の要請から3カ月以内に捜査を終える。被害者は警察の不送致判断の通知から3カ月以内に異議を申し立てられる。審査と捜査が続く経路を通じ、合計11カ月かかるとの試算もある。ただし、これは想定される一つの経路であり、すべての事件に共通する最低期間でも、実測された平均でもない。引用された2025年の平均6.9カ月は捜査開始から最初の裁判所判断までの期間であり、両者を直接比較することはできない。

警察への監督体制、なお整備途上

制度移行に対応するため、金鍾哲警察庁長官代行は10月1日、ソウルの警察庁に幹部約650人を集めた。警察に十分な能力があり、公正かつ抑制的に権限を行使しているかを国民が見ていると述べ、次のように宣言した。

新制度が現場に完全に定着するまで、緊急対応態勢に移行することを宣言する

警察によると、警察署長は主要事件と検察が指摘した事件を毎日確認し、その後、地方警察庁や広域自治体の警察機関、国家捜査本部がさらに審査する。事件の操作や賄賂など重大な不正行為は、原則として免職または罷免の対象となる。9月に設置された専門部署が、検察による補充捜査要請を追跡する。

警察改革委員会は10月6日、国民の信頼回復に向け12項目の提言を加えた。弁護士資格を持つ警察官を5年間、毎年少なくとも100人採用し、各警察署に法律専門家をさらに2~4人配置することを提案した。また、許可されていない事件照会の義務的な報告、未報告に対する懲戒、上司による捜査指示の電子記録化も求めた。

このほか、警察官の親族が関係する事件を別の機関に移管すること、事件の進捗状況をオンラインで確認できるようにすること、外部委員のみで構成する法定の捜査審査委員会を設けることも提言した。警察庁は提言を積極的に受け入れ、実施計画と日程を提出すると表明した。ただし、この回答は措置がすでに実施されていることを意味しない。

外部監督の仕組みも未解決だ。国家警察委員会の改正案では、報告を求め、懲戒を要請し、独自の事務局を設置する権限が盛り込まれている。人事異動計画については、専門性や地域事情に関する知見が失われる可能性への懸念から反発があり、警察職員協議会との協議も決裂した。

警察組織は、前庁長の趙志浩氏が2024年12月3日の戒厳令宣布への関与をめぐって職務停止となった同年12月以降、3人目の長官代行の下で改革に取り組んでいる。試されるのは、明確で実務的な課題だ。強化された審査で不十分な捜査を見抜きながら、避けられる遅延を生まず、拡大した警察権限に対する統制を実際に機能させられるかどうかである。

要点

  • 2026年1~8月、検察は警察の逮捕状請求の34.1%を却下。2025年の26.8%から上昇した。
  • この統計は裁判所の審査に進む前に検察が却下した申請を対象としており、10月2日の制度改革前のものだ。
  • 検察の未処理事件は9月末に18万6307件となり、6月末から約32.6%増加した。
  • 新たな捜査機関は、未完成のシステム、人員不足、幹部ポストの空席を抱えて発足した。
  • 既存事件に関する捜査権限の経過措置は12月30日に終了し、管轄調整協議会は2027年2月の発足が見込まれている。
  • 警察の監督改革と法律専門人材の配置に関する提言は、計画・実施の段階がそれぞれ異なる。
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