台湾、8歳未満の子を持つ親への育児休業拡大へ 議員らはさらなる改革を協議

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Taiwan Moves Toward Parental Leave for Children Under 8 as Lawmakers Debate Wider Reform

10月の協議で対象年齢拡大が現実味

台湾の労働部は2026年10月8日、立法協議の中で、8歳未満の子どもを持つ親または後見人に育児休業の対象を広げる案に合意した。この変更は、対象年齢を6歳とした政府の5月案を上回り、子どもが3歳になる前に申請しなければならない現行制度よりも対象を広げるものとなる。

目次
  1. 10月の協議で対象年齢拡大が現実味
  2. 政府が5月に提案した内容
  3. 改革案がここまで進んだ経緯
  4. なぜ未就学児を超える休業が求められるのか
  5. 柔軟に取得できる60日間の意味
  6. 条件付きで給付期間を9カ月に
  7. 育児負担の大きい家庭への追加支援
  8. 産休の延長と配偶者の休業枠の拡大
  9. 雇用主への支援と休業利用状況の把握
  10. 要点

「性別平等工作法」と「就業保険法」の改正案には、なお立法院の承認が必要だ。台湾民衆党の議員らが対象年齢を12歳まで引き上げるよう求めたため、10月8日に最終合意には至らなかったが、他の主要政党の議員らは8歳までの拡大を支持した。

10月14日、育児・就業政策提言連盟は、2027年に新制度を始められるよう、議員らに協議を終えて改正案を可決するよう求めた。同連盟は2021年から、対象拡大と柔軟な休業制度を求めて活動している。

対象年齢の拡大は、改正案の一部にすぎない。政府案には、1日単位で取得できる60日間の育児休業、産前・産後休業の延長、妊婦健診や出産に伴う休業の拡充、両親がともに育児を担う場合の育児休業給付の上乗せも含まれる。

家庭にとって中心的な変更となるのは、乳幼児期を過ぎた後も、小学校低学年を含む時期に仕事を休めるようになることだ。議員らには、対象者や家庭ごとの休業日数・経済的支援の額、雇用と保険に関する規則の整合性を詰める課題が残っている。

政府が5月に提案した内容

労働部が2026年5月28日に公表した雇用平等に関する改正案は、行政院が立法院への提出を承認した改正案の概要を示している。子どもが就学する前の時期を対象とすることを目指し、育児休業の対象を6歳まで広げる内容だった。

したがって、10月に合意された8歳未満への拡大は、政府案からさらに対象を広げるものだ。現行制度の対象は3歳未満であり、6歳という基準は議員らが審議していた改革案に盛り込まれていた。

同部は、乳幼児期を過ぎた子どものケアも反映する名称に休業制度を改めることも提案した。台湾の出生率低下への政府の対応の一環として、従業員が仕事を続けながら育児責任を果たせるよう支援することが狙いだとしている。

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同じく5月28日に公表された就業保険に関する改正案では、6歳以下の子どもを対象に給付資格を拡大し、子どもが7歳の誕生日を迎えるまで給付する内容が示された。この表現は、雇用平等に関する発表での「6歳まで」という説明より具体的だ。10月の協議を経て、最終的な改正案では休業と給付の対象要件を一致させる必要がある。

改革案がここまで進んだ経緯

頼清徳総統は5月、政府の家族支援策を先行して発表した。現行の3歳未満という対象年齢の拡大に加え、給付を受けながら60日間を1日単位で取得できるようにする案が含まれていた。

改正案は6月下旬、立法院の社会福利及び衛生環境委員会で詳細な審査に入った。提言連盟によると、委員会審査では党派を超えて8歳未満を対象とする案への支持があったが、関連条項は継続協議となった。

  • 2021年:同連盟が8歳未満を対象とすることと、1日単位で取得できる休業を求める運動を開始。
  • 2026年5月28日:労働部が政府の雇用平等法および就業保険法の改正案を公表。
  • 2026年6月下旬:立法院の委員会が改正案の条項ごとの審査を開始。
  • 2026年10月8日:労働部が政党間協議で8歳未満を対象とする案に合意。一方、台湾民衆党の議員らは対象年齢を12歳までとするよう求めた。
  • 2026年10月14日:同連盟が、議員らに可決手続きの完了と2027年の施行準備を求めた。

同連盟は、今期の立法会期中に可決し、その後、制度運用に必要な規則を整えることを目標としている。次回協議や最終採決、施行の日程は発表されていない。

なぜ未就学児を超える休業が求められるのか

同連盟は、具体的な育児上の責任を根拠に、対象年齢を8歳未満まで広げるよう求めている。6歳未満の子どもを一人にしてはならないとする児童福祉上の規定、保育施設や小学校低学年の児童に影響する臨時休業、十分な保育時間を確保できない学校日程を挙げている。

同連盟によると、保育所、幼稚園、小学2年生までのクラスは、エンテロウイルスやインフルエンザの流行に伴い、臨時休業となることがある。発熱した子どもはすぐに迎えに行き、保育施設などに通わせずに自宅で過ごさせる必要もある。

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こうした休みを、親が常に事前に計画できるとは限らない。数週間前から連続した休業を申請するのではなく、その日の朝に仕事を切り上げなければならない場合もある。同連盟はまた、小学校低学年の児童は週に1日しか終日授業がないことも、未就学期を過ぎても家庭に十分な保育が必要な理由として挙げている。

対象年齢が引き上げられれば、小学校低学年まで対象に含まれる。同連盟は、親が仕事を休める期間を、学校や保育施設、公衆衛生上の規則によって求められる育児の実態に、より近づけるべきだと主張している。

柔軟に取得できる60日間の意味

5月の雇用平等に関する改正案は、柔軟に取得できる育児休業を30日から60日に増やす内容だ。従業員は1日単位で取得でき、学校の臨時休業や子どもの病気など、短期間のケアに対応しやすくなる。

60日は現行の柔軟な取得枠である30日の2倍に当たる。提案では、この休業に育児休業として独自の名称を設ける一方、育児休業期間と給付の算定枠内に位置付ける。

家族が休業計画を立てるうえで、共通の取得枠であることは重要だ。1日単位で休む親も、連続した休業を支えるのと同じ休業・給付の権利の一部を使うことになる。家庭は、その権利を子どもの育児上の必要に応じて配分できる。

育児休業と育児休業給付は、それぞれ役割が異なる。休業は、雇用関係を維持しながら仕事を休むことを可能にする。給付は、休業中の家計を支えるために就業保険を通じて支払われる金銭だ。休む権利と経済的支援が連動する必要があるため、2つの法律が併せて改正されている。

同連盟は、年次有給休暇の残日数が少ない従業員にとって、柔軟な制度は特に有用だとしている。予期せぬ育児上の必要に対応する際、親が本来、自分の休息のために残しておく時間を使い切らずに済むようにすべきだと主張している。

条件付きで給付期間を9カ月に

5月の就業保険に関する改正案では、両親が参加要件を満たした場合、それぞれが最長9カ月の育児休業給付を受けられるようにする。まず同じ子どもを育てる両親が、それぞれ6カ月分の給付を受けていなければならない。その後、育児休業中にそれぞれ追加で3カ月分を申請できる。

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追加の3カ月により、条件を満たす親一人当たりの給付期間は最長6カ月から9カ月へと50%延びる。労働部は、両親が育児を分担するよう促し、家庭への経済的支援を強化する仕組みだと説明している。

この条件は、ひとり親向けの別途支援が議論されている理由でもある。子どもを一人で育てる親は、両親がそれぞれ6カ月の要件を満たせる家庭と同じ形で休業を分担できない。

就業保険の改正案は、事務手続きにも対応する。被保険者の給与等級表を設けるほか、保険審査に必要な情報を関係機関に求め、システムを連携させることを当局に認める。被保険者の給与等級とは保険制度で用いる給与水準であり、すべての労働者が同額の給付を受けることを保証するものではない。

育児負担の大きい家庭への追加支援

立法委員の劉建国氏は、特別なケアが必要な子どもを持つ家庭について、育児休業期間と柔軟に取得できる育児休業の日数を増やす案を提案した。同連盟は、頻繁な通院やリハビリ、治療が必要となる場合がある子どもとして、早期療育を必要とする子ども、発達の遅れがある子ども、希少疾患の子どもを挙げている。

同連盟によると、こうした家庭では、子どもが小学校に入る前に利用可能な休業を使い切ってしまうことがある。対象年齢を延ばすだけでは、頻繁なケアに対応するため、より多くの休業日数が必要な家庭の負担は解消されない。

立法委員の王正旭氏は、単独で親権を行使する被保険者や、子どもを一人で育てる被保険者が、最長9カ月の育児休業給付を受けられるようにする案を提案した。配偶者を亡くした親向けの規定と同等の給付を、条件を満たすひとり親にも認める内容だ。

同連盟は、協議を続ける議員と労働部に、こうした変更も検討するよう求めた。必要なニーズや資源、運用規則の評価を今回の協議で終えられない場合は、可決後速やかにさらなる改革の検討に着手するよう求めている。

これらの提案は、子どもの成長に伴い、家庭がどれだけ長い期間、制度の対象となるかという問題と、その期間にどれだけの休業や経済的支援が必要かという問題にそれぞれ対応するものだ。治療が頻繁に必要な子どもを育てる家庭や、子どもの世話を担える親が一人しかいない家庭では、両面での見直しが必要となる場合がある。

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産休の延長と配偶者の休業枠の拡大

政府の5月案は、産休を8週間から12週間に延長する内容だ。現行期間より4週間、つまり50%長くなる。労働部は、母親に心身の回復に充てる時間を増やすためだと説明した。

配偶者の妊婦健診・出産休業は、7日から14日に拡大する案だ。合計日数は現行の2倍となるが、妊婦健診と出産に伴う休業は引き続き同じ枠から取得する。

同連盟は、この一体化された仕組みに異議を唱えている。妊婦健診への付き添いに使った日数は、出産前後に利用できる日数を減らす。また、配偶者向けの休業が7日増えるだけでは、産休が4週間延びることに比べて支援が不十分で、育児の負担の多くが母親に集中したままになると主張している。

労働部案では、産休と配偶者の休業の追加日数分の賃金を雇用主が支払い、その後、労働部に補助金を申請できる。これは、就業保険を通じて支払われる育児休業給付とは異なる仕組みだ。

同連盟は、家庭介護休業の見直しも求めている。軍人、公務員、教員は同休業中も給与が支給される一方、その他の従業員は賃金が差し引かれるという。賃金格差の是正と配偶者休業の制度設計を、次の改革で優先課題とするよう政府に求めている。

雇用主への支援と休業利用状況の把握

5月の雇用平等に関する改正案には、保育施設を設けたり、保育サービスを提供したりする雇用主への税制優遇が含まれる。条件を満たす費用は、支出額の200%を課税所得から控除できる。

例えば、対象となる支出が100台湾ドルなら、200台湾ドルを所得控除できる。控除の恩恵は企業の納税状況と最終的な適用要件による。労働部は、法定休業に加えて、雇用主が実際的な育児支援を提供するよう促すことを目指している。

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同連盟はまた、改革の施行後、給付申請件数、対象者のうち申請しなかった人の数、給付を利用する男性の割合などを、労働部が定期的に公表するよう求めている。対象となる親が権利を利用しない理由の分析も要望している。

こうした数値があれば、新制度が家庭でどのように機能しているか、特に父親の育児参加が増えているかを把握できる。親それぞれに給付期間を3カ月追加する案は、両親がともに相当期間の休業を取ることを条件としており、利用状況が政策の重要な要素となる。

台湾の改革案は現在、労働部が支持する対象年齢の拡大と、休業・給付の拡充案を含む一方、立法協議が決着していない。直近の課題は、対象年齢の最終決定、より大きな支援を必要とする家庭への対応、関連する2法案の可決だ。同連盟は2027年の施行を可能にするため、早期の決定を求めている。

要点

  • 労働部は10月8日、8歳未満の子どもを持つ親または後見人に育児休業の対象を広げる案に合意した。
  • 現行の対象は3歳未満。政府の5月案では6歳まで拡大する予定だった。
  • 協議は未決着で、台湾民衆党の議員らは対象年齢を12歳までとするよう求めている。
  • 政府は、柔軟に取得できる育児休業を30日から60日に倍増し、育児休業と給付の権利の枠内で算定することを提案した。
  • 両親が同じ子どもについてそれぞれ6カ月分の給付を受ければ、各親は最長9カ月の給付を受けられる。
  • 議員らは、特別なケアが必要な子どもを持つ家庭や、条件を満たすひとり親への追加支援を提案した。
  • 産休は8週間から12週間に延長され、配偶者の妊婦健診・出産休業は7日から14日に拡大する案だ。
  • 提言連盟は、2027年の施行開始に間に合うよう、法案可決と運用規則の整備を求めている。
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