666人が新たな年金規則に基づき約21億台湾ドルを移転
台湾で年金制度の対象が拡大され、200事業所の労働者666人が雇用主との合意により旧制度の退職給付を精算し、2026年9月30日までに約21億台湾ドルを個人年金口座に移転した。労働者1人当たりでは約315万台湾ドルに相当するが、給付額は賃金や勤続歴によって異なる。
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改正規則は7月17日に施行され、旧制度のみが適用されている対象労働者に任意拠出を認めた。拠出を始め、すでに退職要件を満たしている労働者は、勤務を続けながら早期精算について交渉することもできる。精算額は全額を個人年金口座に入れなければならない。
労働部の年金規則改正は、労働者退休金条例施行細則の第21条の2、第21条の3、第21条の4に変更を定めている。改正により選択肢が増えたが、対象労働者の旧制度上の身分や雇用契約は変更されない。
制度開始後、早くも相当数が参加している。労働部労働福祉及び退休担当部門の黄偉真主任が示した数字によると、8月末までに旧制度のみが適用される労働者のうち3万7000人以上が任意拠出を始めた。対象者と推定される11万5000人の約32%、およそ3人に1人に当たる。大半は月給の6%を拠出することを選んだ。
労働者が判断する際には、現在の収入からいくら貯蓄に回せるか、そして既存の年金受給権を今精算することが、今後の賃金見通しや残りの勤続年数を踏まえて妥当かという、異なる2つの点を考える必要がある。
対象者と、変更されない点
台湾の労働者年金制度は、新制度の開始時期や労働者の選択に応じて、大きく2つの仕組みに分かれている。2005年7月1日以降に就職した労働者は新制度の対象となる。それ以前から雇用されていた労働者は、新制度に移るか、旧制度にとどまるかを選べた。
2026年7月の改正は、新年金制度の開始前から労働基準法の適用を受け、同じ事業所に勤め続け、旧制度の継続を選んだ労働者を対象とする。政府は、任意拠出の利用対象者を約11万5000人、早期移転の対象となる可能性がある人を約10万2000人と推計した。
新制度では雇用主が月給の少なくとも6%を個人年金口座に拠出する。労働者はさらに最大6%を任意で上乗せできる。旧制度では雇用主が年金の支払いを担い、受給資格の対象となる勤続期間は原則として同じ事業所で積み上がる。
新規則に基づいて任意拠出を始めた旧制度の労働者も、旧制度上の身分は維持される。そのため雇用主に、その労働者のために新制度の6%拠出を行う義務は生じない。精算されていない勤続期間に関する旧制度の年金債務に備え、雇用主は引き続き年金準備金を積み立てなければならない。
積み立ての始め方と精算が可能になる条件
労働部が7月14日に公表した年金制度参加の案内によると、まず労働者が任意拠出を希望することを雇用主に伝える。雇用主はその後、労働保険局に申請し、個人年金口座を開設する。
洪申翰労働部長は、雇用主が希望された拠出額を賃金から差し引き、口座に納付すると説明した。旧制度のみが適用される対象労働者は、月給の最大6%を拠出できる。
早期精算には、さらに条件がある。労働者は任意拠出をすでに行っており、旧制度の退職要件を満たしたうえで、雇用契約を継続しながら雇用主と合意しなければならない。一方が他方に一方的な精算を求めることはできない。
旧制度では、同じ事業所で10年以上勤務し60歳以上の場合、15年以上勤務し55歳以上の場合、または年齢を問わず25年以上勤務した場合、労働者は退職を申請できる。これらのいずれかの要件を満たせば、新規則に基づく合意精算を検討できる。
精算額は全額を個人年金口座に移さなければならない。そのため、この制度を検討する労働者は、口座内で資金を確保することと、すぐに使える現金を手元に持つことを区別する必要がある。
年金の計算方法が選択に与える影響
旧制度の退職給付は年金基数に基づいて計算される。基数1つは、退職時の月平均賃金1カ月分に相当する。最初の15年間は勤続1年につき基数2つ、その後は1年につき基数1つが加算され、上限は45基数となる。
労働部は、55歳で同じ会社に25年間勤務した労働者を例に計算方法を説明している。最初の15年で30基数、次の10年でさらに10基数となる。精算時の平均賃金が5万台湾ドルなら、計40基数は200万台湾ドルに相当し、全額が個人年金口座に入る。
この労働者がさらに5年間勤務すれば、基数が5つ加算される。60歳で退職し、平均賃金が6万台湾ドルの場合、雇用主は残る基数分として30万台湾ドルを支払う。この場合、口座運用による収益を含めず、2回の精算で年金の元本を計230万台湾ドル受け取ることになる。
同じ賃金と勤続歴を仮定し、60歳まで待って45基数すべてを平均賃金6万台湾ドルで精算すると、270万台湾ドルとなる。40万台湾ドルの差は、賃金の伸びが重要であることを示す。早期に精算すれば、すでに支払われた基数の価値は固定される一方、資金を早く移せば運用益を得る期間が長くなる。
労働者と雇用主は、新たに積み上がった基数を毎年精算することにも合意できる。労働部の例では、1年間勤務するごとに基数を1つ精算し、その分を口座に移すことができる。規則上、まだ精算されていない勤続期間に対する受給資格分は、年金の計算式と上限の範囲内で、引き続き雇用主が負担する。
拠出にかかる費用と税負担の軽減
月給4万台湾ドルの労働者が任意拠出率6%を選ぶと、毎月2400台湾ドル、1年間で2万8800台湾ドルを年金貯蓄に回すことになる。その分、手取り賃金は直ちに減る。
任意拠出によって課税所得を減らすこともできる。税率が5%の場合、年間2万8800台湾ドルの拠出により、税額が約1440台湾ドル軽減される可能性がある。実際の軽減額は、労働者の所得や控除、申告状況によって異なる。
2026年8月1日以降、雇用主は労働者からの任意拠出の申請を拒否したり、拠出率を変更したりできない。申請を拒否された労働者は、申請したことを示す証拠を保存し、労働保険局に申し出ることができる。
この保護が対象とするのは、労働者による拠出の選択である。早期精算には引き続き雇用主の合意が必要となる。そのため、旧制度の年金受給権を移転する合意が成立していなくても、労働者は個人年金口座への積み立てを始められる。
運用益と資金の引き出し
新労働年金基金は、2005年7月の発足から2025年末までの年率換算利回りが7.64%となった。政府が制度を承認した際に示された数字では、この期間の最後の2年間はいずれも年間利回りが15%を超えた。
年率換算利回りは、一定期間の投資成長を年間の率で表したものだ。実際の年間実績は変動する。拠出や早期精算を選ぶ労働者は、その変動に加え、現在の支出に使える資金をより多く手元に残す必要性も考慮する必要がある。
個人年金口座には、法律で定められた2年満期銀行定期預金金利に基づく最低運用利回りの仕組みがある。これは法定の最低利回り基準を設けるもので、基金の運用実績は年ごとに変動する。
新制度の年金資金は、就労を続けている場合も含め、原則として60歳以降に利用できる。そのため、55歳で旧制度の給付を精算する人は通常、引き出し年齢に達するまでの支出を賄う別の資金が必要になる。
60歳以降、拠出期間が15年以上ある労働者は、月払い年金か一時金を選べる。15年未満の場合は一時金のみとなる。月払いを選んだ人は、初回の支給から30日以内に1度だけ一時金への切り替えを申請できる。
利用状況の数字が示すこと
最初の精算実績は、任意拠出を始めた人よりかなり少ない。9月末までに合意に基づく移転を完了した労働者は666人だったのに対し、8月末までに拠出を始めた人は3万7000人を超えた。両者は異なる選択を示す数字であり、精算には退職要件を満たしたうえで双方の合意が必要となる。
1事業所当たりで最も多かったのは38人で、精算額は約8700万台湾ドルだった。黄氏によると、早期精算を完了した事業所の大半は伝統産業で、国有企業の参加は少なかった。
別のグループには、以前に新制度へ移行したものの、それ以前の旧制度での勤続期間に関する年金受給権を維持している労働者が含まれる。雇用主は過去の受給権を保全しなければならず、労働者は要件を満たした後、その分を別途請求できる。8月末までに、このグループの労働者7666人が合計約56億4900万台湾ドルの旧制度給付を精算することに合意した。
雇用主の年金準備金にも変化が出ている。8月末までに2223事業所が準備金口座を閉鎖し、余剰資金約41億6200万台湾ドルを回収した。単一の事業所に対する返還額としては、約2億6455万台湾ドルが最大だった。
労働基準法に基づく年金の支払い義務や所定の準備金の積み立て義務がなくなった事業所は、地方当局に余剰準備金の返還を申請できる。未精算の旧制度上の債務がある雇用主は、その債務に必要な準備金の積み立てを続けなければならない。
制度改正に関する日程
今回の改革は、労働者退休金条例そのものではなく、同条例施行細則の改正によって進められた。そのため、立法府による法律改正は必要なかった。行政院は当初、早ければ7月末の施行を見込んでいたが、規則は7月17日に施行された。
- 2005年7月1日:個人口座と雇用主拠出を柱とする台湾の新労働年金制度が開始。
- 2026年7月14日:労働部が、対象となる旧制度の労働者向けに任意拠出と合意による早期精算の案内を公表。
- 2026年7月15日:施行細則第21条の2、第21条の3、第21条の4の改正を公布。
- 2026年7月17日:新たな拠出と精算の選択肢が施行。
- 2026年8月1日:雇用主に対し、任意拠出の申請や拠出率変更の拒否を禁止。
- 2026年8月31日:旧制度のみが適用される労働者のうち、3万7000人以上が任意拠出を開始。
- 2026年9月30日:200事業所の労働者666人が、合計約21億台湾ドルの精算に合意。
労働部は、申請書やよくある質問、手続きの案内、説明会を用意すると述べた。労働者と雇用主は、フリーダイヤルの相談窓口1955で助言を受けられる。
判断する前に確認すべきこと
任意拠出を検討する労働者は、まず年金制度上の身分、月々の予算、資金を利用できる時期を確認すべきだ。拠出は老後の貯蓄を増やし、課税所得を減らす一方、家賃や借金の返済、医療費など現在の必要に使える資金を減らすことにもなる。
早期精算を検討する場合は、さらに、今精算する基数の価値、今後積み上げられる基数、平均賃金の見通し、雇用主のもとで働き続ける計画を考慮する必要がある。労働部の例は、賃金が後に上がれば、未精算の基数の価値が高まる可能性を示している。
労働者は労働保険局のモバイルアプリやオンラインサービス、窓口で年金情報を確認できる。新制度の口座残高、拠出記録、運用益は、対応する本人確認情報や指定ATMを使って確認することもできる。
口座の暫定的な試算額は、年次精算が完了し、公式の運用実績が発表された際に変わる可能性がある。労働者年金と労働保険は別の制度で、それぞれ異なる受給要件があり、要件を満たせば個別に請求できる。
要点
- 旧制度のみが適用される対象労働者は、制度を変更せずに月給の最大6%を拠出できる。
- 早期精算には、任意拠出、退職要件の充足、雇用を継続したうえでの労働者と雇用主の合意が必要。
- 精算額は全額、労働者の個人年金口座に入れなければならない。
- 2026年9月30日までに、200事業所の労働者666人が約21億台湾ドルを移転した。
- 未精算の旧制度上の年金債務は、引き続き雇用主が負担する。
- 今後の賃金、残りの勤続期間、現在必要な現金、60歳以降の資金利用が判断の重要な要素となる。






