574回の引き出しで受刑者の金銭管理規則に注目
韓国法務省の資料によると、尹錫悦前大統領は14カ月間に刑務所内の金銭口座へ19億4,852万ウォンを受け取り、574回の取引で約19億ウォンを引き出した。資料は、徐瑛教議員が入手した。妻の金建希氏は約13カ月間に約2億4,000万ウォンを受け取った。
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合計約21億9,000万ウォンの入金を受け、国会法制司法委員長を務める共に民主党の徐議員は、受刑者が保有する金銭への管理を強化する法案を提出した。この総額は、国会審議で示された大統領の年俸約2億7,000万ウォンの約8倍に当たる。
法案は受刑者1人当たり400万ウォンの上限を法律で定め、上限を超える金銭は送金者に返還するよう義務付ける。また、法務相に入出金の頻度や金額、使途を規制する権限を与える。
法務省の指針では、すでに400万ウォンの上限が設けられている。問題の核心は、その上限の仕組みにある。刑務所の口座から外部の個人口座へ資金を移せるため、さらに入金する余地が生まれる。ある時点で保有できる金額に上限を設けても、長期的にははるかに大きな金額が口座を通過し得る。
李珍洙法務次官は制度の見直しが必要だと認めている。また、医療費など必要な支出を可能にしつつ、一定期間に受刑者が受け取れる金額を制限する案も示した。
金融記録が示すもの
徐議員の事務所が入手した法務省の資料によると、尹氏は2025年7月から2026年8月までに19億4,852万ウォンの入金を受けた。この14カ月間の引き出しは574回で、月平均約41回に上る。引き出し総額は約19億ウォンだった。
金氏は約13カ月間に約2億4,000万ウォンを受け取った。共に民主党の李成允議員は別途、8日の国会監査で合計約21億9,000万ウォンに上ると明らかにした。監査で示された数字では、前月9日までの受取額は尹氏が約19億5,000万ウォン、金氏が約2億4,000万ウォンだった。
既存の口座上限と比べると、金額の規模が分かりやすい。尹氏の累計入金額だけで、残高上限の400万ウォンの約487倍に達する。この比較は、議員らが繰り返し行われた送金を問題視する理由を示している。口座を通過した金額は、刑務所が一時点で保有するはずだった金額を大きく上回った。
これらの数字は、収容者向けに管理される口座を通じて受け取り、引き出された金銭を示す。徐議員の法改正案は、矯正施設が資金を受け入れ、保有し、移転する方法に焦点を当てている。
残高上限が繰り返しの入金を可能にする仕組み
韓国の矯正施設は、受刑者が収容時に持ち込んだ金銭のほか、外部から送られた金銭も保管する。受刑者は許可された購入や支出にこれらの資金を使える。
法務省の金銭・財産管理指針は、受刑者1人当たりの上限を400万ウォンと定めている。監査で説明された現行制度では、受刑者が求めれば、資金を外部の個人口座に移すことができる。資金を外へ移せば残高が減り、次の入金が可能になる。
口座に400万ウォンがある場合を考えてみよう。その全額を外部へ移せば、口座残高が上限内に収まったまま、新たに400万ウォンを受け取れる。この手順を繰り返せば、数カ月間に受け取る総額は400万ウォンを大幅に超え得る。
徐議員は国会監査で、刑務所の口座が上限に達すると、矯正施設の職員が引き出しや個人口座への送金に対応していたと述べた。同議員の法案は、口座の上限と、口座を通じて金銭が移動する際の規則の両方に対処する。
法案で変わること
徐議員が提出した「刑の執行及び受刑者処遇に関する法律」の改正案は、第25条の2を新設し、400万ウォンの上限を法律に明記する。さらに、入出金の回数や金額、金銭の使途に関する規則を法務相が定める権限を設ける。
これにより、国会が制定する法律に規制の明確な根拠が置かれる。現行の残高上限は法務省の指針に基づいて運用されている一方、保有できる金額や使途を制限する明確な規定は法律にない。
第27条の改正案では、上限を超える金銭の追加受け渡しを矯正施設の長が許可できないようにする。許容上限を超えて届けられた金銭や物品は、送付者に返還しなければならない。
これらの規定は、同じ手続きの異なる段階を対象とする。法律上の上限は、刑務所が保有できる金額を定める。返還義務は、上限を超えた送金に対処する。取引に関する法務省令は、口座への入金と口座からの出金の繰り返しを規制する。
法案の対象は受刑者全般だが、国会での追及のきっかけとなったのは尹氏と金氏への入金だった。そのため、実際の影響は、収容中の人に金銭を送る家族やその他の人々にも及ぶ。
医療費や家族への支援には例外
徐議員の法案は、正当な支出について法務省令で例外を認める。対象には、受刑者が自費で購入する物品、外部医療機関での治療、自費診療、家族の生活費の支援などが含まれる。
社会復帰に向けた更生に必要な支出も対象となり得る。こうした規定により、単一の残高上限では対応しにくい必要性を法務省が考慮できる。
例えば、外部の病院の費用を支払う受刑者は、施設内で通常の買い物をする受刑者より多額の資金を必要とする場合がある。法案はそうした支出の余地を残しながら、入出金の繰り返しをより厳しく管理しようとするものだ。
返還規則は家族にも影響する。受取人の口座が上限に達していれば、送金した金銭が送り返される可能性がある。そのため、例外規定や取引ルールは、多額の資金移動だけでなく、日常的な支援の仕組みにも関わる。
法務次官が期間ごとの上限を求める理由
李法務次官は、祖国革新党の朴銀正議員から夫婦への入金の扱いを追及された後、法制司法委員会の総合監査でこの問題を取り上げた。李氏は、現行制度の運用が受刑者の金銭を保管する本来の目的から外れていたと認めた。
李氏は問題について、次のように述べた。
収容者の金銭を保管する本来の目的にそぐわない形で制度が運用されており、改善が必要だ
李氏は、一定期間内の受取額に上限を設ける案も主張した。委員会で次のように説明した。
一定期間内に受け取れる金銭に上限を設ける必要がある
残高上限と期間ごとの上限は、異なるものを規制する。前者は一時点で口座にある金額を制限する。後者は、以前の入金がすでに引き出されていても、特定の期間に受け取れる総額を制限する。
李氏は、残高上限だけでは送金者に不便をもたらす可能性があると述べ、病院での治療を含む必要な支出を挙げた。受刑者が生活に必要な支出をできるようにしつつ、不利益が生じない法整備を支持すると表明した。
問題が国会に持ち込まれるまで
尹氏が2025年7月に再び収監され、金氏が翌月に収監されたことを受け、今回の開示資料で検証された期間が始まった。主な日程とその後の動きは次の通り。
- 2025年7月10日:尹氏が再び収監された。
- 2025年8月12日:金氏が収監された。
- 2025年7月から2026年8月:徐議員の事務所が入手した法務省資料によると、尹氏は19億4,852万ウォンを受け取り、574回引き出した。
- 国会監査の期間中:議員らは夫婦の受取額の合計や、刑務所の資金が個人口座へ移された経緯を追及した。
- 27日、法案提出の発表時:徐議員は、法定上限と管理規則を設ける改正案を提出したと述べた。
徐議員はまた、ユーチューバーが口座番号を公開し、刑務所にいる人への送金を呼びかけていると指摘した。同議員が掲げる目的は、収容者向け口座の仕組みを通じて多額の資金を繰り返し集め、引き出すことを防ぐことだ。
法案はまだ提出段階にある。委員会での採決や本会議での可決の日程は示されておらず、詳細な取引規則や例外は、改正案が想定する法務相の権限に基づいて定められる。
議員らが判断すべき核心は、3つの規制をどう組み合わせるかだ。すなわち、刑務所が保有できる金額、受刑者が一定期間に受け取れる金額、そして例外を認めるべき支出である。受刑者や家族にとっては、こうした判断によって、いつ金銭を受け取れるのか、いつ返還されるのか、必要な費用をどう支払えるのかが決まる。
要点
- 国会審議で明らかになった数字によると、尹氏と金氏は刑務所で使う金銭として合計約21億9,000万ウォンを受け取った。
- 尹氏は14カ月間に19億4,852万ウォンを受け取り、574回の取引で約19億ウォンを引き出した。
- 徐瑛教議員の法案は、400万ウォンの法定上限を設け、上限を超える送金の返還を義務付ける。
- 法案は、取引の頻度や金額、使途を規制する規則を設け、医療、家族への支援、その他認められた必要支出には例外を設ける。
- 李珍洙法務次官は制度改革を支持し、一定期間内の受取額を制限する案を示している。
- 法案の採決日程は発表されていない。






