11月の公聴会が長年待たれた法案の行方を左右
インドネシアの国会は、資産没収法案の審議を2026年12月までに終えることを目指している。従来の目標だった12月15日より前倒しする方針だ。しかし、法務を担当する第3委員会は引き続き市民から意見を募っており、最終案の作成も、法案の条文ごとの審査も始まっていない。
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同委員会のアフマド・サロニ副委員長は、国会休会中も公聴会を続け、11月5日までの会合に加えて11月11日までさらに開く予定だと述べた。同委員会は採用する条項を決める前に提言を検討する。その後、審議を加速できることを期待しているという。
この法案が対象とするのは、犯罪に関係する財産だ。当局がそれをどう発見し、移転や売却を防ぎ、恒久的に取り上げる法的権限を得るかが焦点となる。中心的な目的は、汚職事件が捜査や裁判を経た後も残る可能性のある資産を含め、犯罪による経済的利益を回収することだ。
サロニ氏によると、これまでに86人・団体から意見を聴いた。議論はインドネシアにこの法律が必要かどうかという問題を超え、証拠、裁判所の監督、正当な所有者の権利、国の管理下に置かれた財産の価値といった実務的な論点に移っている。
影響は具体的だ。ある委員は、10億ルピア相当の車両も、保管や管理中に価値が下がれば、最終的な売却額が3億~4億ルピアにとどまる恐れがあると警告した。麻薬1.16トンが関係する事件に結びついた船舶も、法案の対象資産をどう定めるかをめぐる議論に加わっている。
実際の審議日程
2000年代初頭に初めて提案された法案の審議を加速するため、10月26日に作業委員会が設置された。サロニ氏が掲げる12月前の成立目標は、従来示されていた2026年12月15日の期限を前倒しするものだ。
次に予定されているのは、意見聴取と準備に関する手続きだ。条文ごとの審査開始日も、国会での最終採決日も示されていない。
これまでの経緯からは、期限の前倒しを目指す一方で、意見聴取が続いていることが分かる。
- 2026年7月13日:第3委員会のハビブロフマン委員長は、国会の3会期にわたり集中的な協議が続いており、法案は2026年の優先立法計画に残っていると述べた。
- 10月26日:法案の審議を加速するため、作業委員会を設置。
- 10月27日:専門家や弁護士が、監督、執行権限、資産管理に関する公聴会に出席。
- 10月28日:国会の広報資料が議論の内容を詳報し、公聴会に参加する追加の法律実務家を列挙。
- 11月5日、11月11日:サロニ氏が示した意見聴取日程は、これらの日まで続く。
- 12月前:サロニ氏が望む成立目標。従来の12月15日の期限より前倒しとなる。
法案の影響を受ける可能性がある人々にとって、起草段階の議論は重要だ。同委員会は、国が財産に対する権限を行使する際の規則をなお検討している。
誰が法案の形成に関わってきたのか
ハビブロフマン氏は7月の国会声明で、第3委員会は法案を拒否したことも、2026年の優先国家立法計画(通称Prolegnas)から外したこともないと述べた。同氏は、公聴会について、犯罪防止と憲法上の権利の双方に影響する法律の準備だと説明した。
国会が10月28日に公表した審議報告によると、同氏はすでに約58~60回の公聴会が開かれ、さらに約23回を予定し、社会の約80団体が参加すると見込んでいた。これらの数字は会合数と参加団体数を示す。一方、サロニ氏の86という数字は意見を寄せた人・団体の数だ。
国会が10月28日午前8時57分(インドネシア西部時間)に公開した別の公聴会の議題には、ジャミン・ギンティン教授、AAI Nasional Bersatuの会長、アミン・ファフルディン氏、インドネシア弁護士協会(PERADI)全国執行部の会長アフマド・フィクリ・アセガフ氏の名前が記載されている。
ハビブロフマン氏は、この法律はインドネシアの経済、政治、法制度の実情に適合しなければならないと主張してきた。この立場と並行して、国際的な約束に沿って資産回収を強化するよう求める意見も寄せられている。
裁判に進めない場合の犯罪収益回収
汚職撲滅委員会の元幹部チャンドラ・M・ハムザ氏は、没収を単なる追加の刑罰として扱うのではなく、犯罪収益の回収に重点を置くよう議員に求めた。同氏の基本原則は、犯罪者やその関係者に犯罪による経済的利益を残してはならないというものだ。
議論されている仕組みの一つが、有罪判決に基づかない資産没収で、略称はNCBだ。個人に対する刑事有罪判決を得る前に、犯罪に関係する財産を対象とした法的手続きを可能にする。必要な証拠と裁判所の役割が、この手続きの運用を左右する重要な要素となる。
チャンドラ氏は、この手続きが適切となり得る状況として、容疑者が死亡した場合、逃亡した場合、または裁判所に出廷させられない場合を挙げた。法律専門家のムハンマド・ルリアンディ氏も、適用を特定の状況に限り、裁判所の厳格な監督下に置くべきだと訴えた。
インドネシア汚職監視団(ICW)のクルニア・ラマダナ氏は、容疑者を起訴できる場合は通常の刑事手続きを主な手段とすべきだと述べた。また、資産没収の申請を裏付ける十分な初期証拠を求めた。
こうした提言は、実務上の空白に対応するものだ。犯罪収益は、それを得たとされる人物が裁判を受けられなくても、他者の手元に残る可能性がある。提案されている仕組みは当局に回収を求める別の手段を与えるもので、その適用範囲は最終的な法律で定められる。
証拠と所有権の保護が焦点に
クルニア氏は法案の緊急性について、国連腐敗防止条約、国連国際組織犯罪防止条約、金融活動作業部会(FATF)の勧告と結びつけた。これらの条約は腐敗や組織犯罪を扱い、FATFはマネーロンダリングなど関連する金融犯罪に対する国際基準を策定している。
同氏の提言は、回収権限の強化と証拠要件を組み合わせている。没収を求める当局には、単なる疑いではなく、十分な初期証拠を求めるべきだという。
ヒブヌ・ヌグロホ教授は、財産を持っていること自体を疑いの根拠とするやり方に警鐘を鳴らした。公聴会で、人権への危険性について次のように述べた。
まるで財産を持つ人は誰もが問題を抱えているかのようだ。これは人権侵害につながりかねない
同氏は、財産を持つ人を一律に問題があるとみなせば、人権を侵害する恐れがあると警告した。また、善意の第三者の保護、国際協力、回収資産の透明で説明責任を伴う管理を求めた。
善意の第三者とは、不正行為に故意に関与していない、財産に正当な権利を持つ人を指す。捜査対象となった資産に無関係の所有者や別の正当な請求権者がいる場合、その権利を守ることが重要となる。
法学生団体PERMAHIは、国の損失回復と犯罪防止に重点を移すことを支持した。同団体はまた、説明責任、司法による統制、比例性、つまり国の対応を個々の状況に見合ったものとすることに加え、正当な権利を持つ第三者の保護を求めた。
当局を誰が監督するのか
第3委員会の委員で、通称グス・ファラとして知られるナシルル・ファラ・アムル氏は、没収権限を行使する法執行官を監督する特別機関が必要かどうかを問うた。権限の拡大が、不当に人々を標的にするために悪用される恐れを懸念した。
グス・ファラ氏は、資産の追跡や移動の把握、凍結を法案でどう規制するかについても質問した。平たく言えば、これらの措置は財産を見つけ、その移動や所有関係を追い、法的手続きの間に譲渡されないようにすることを指す。
詳細な手続きを新法に盛り込むべきか、それともマネーロンダリング事件で金融取引報告分析センター(PPATK)がすでに用いている仕組みを活用すべきかについても疑問を呈した。この選択は、提案されている制度を既存の金融捜査とどう連携させるかに関わる。
サロニ氏は別途、この法案が政治権力の道具や、特定の人物を狙う手段になってはならないと警告している。ルリアンディ氏が求めた厳格な司法監督も、法的な観点から同じ懸念に応えるものだ。強化される権限には、その行使を検証できる手続きが必要となる。
グス・ファラ氏は、犯罪への関与と犯罪収益の受領との関係も取り上げた。捜査当局が当初の容疑者の先にいる、資産を保有したりそこから利益を得たりする可能性のある人々を追う際に重要な論点となる。
国の損失額算定に明確な法的根拠を
サロニ氏は、国の損失額を誰が算定できるのか明確にするよう求め、最高監査庁(BPK)の権限に関する現行法や憲法裁判所の判決に言及した。
同氏は、当初の損失推計が数百兆ルピアに達したものの、法廷で示された額はより小さかった汚職事件を挙げた。事件名や具体的な比較額は示さなかったが、法的根拠に基づく監査算定の必要性を訴える例として用いた。
この問題は、金融捜査と裁判手続きを結びつける。捜査官が資産を特定し、監査人が損失を算定し、裁判官が犯罪に関する証拠を検討することがある。権限の重複や解釈の食い違いを生まずに、それぞれの責務が連携できる規則が法案に必要だ。
サロニ氏はまた、汚職事件の捜査や裁判がすでに進んだ後に残った犯罪資産を追跡し、回収する仕組みも求めた。この懸念は、責任者の訴追と並行して、残された財産の回収にも目を向けるものだ。
船舶をめぐる新たな法的論点
第3委員会の委員ヒンカ・パンジャイタン氏は、麻薬1.16トンが関係する密輸事件に結びついたと公聴会で説明された船舶「Global 186」を取り上げた。犯罪に使われた船舶を法案の没収規定の対象にできるかと質問した。
ヒンカ氏は、沈没船や、所有者が撤去していない放置船舶についても論じた。こうした船は航行や海洋環境を脅かす可能性があり、当局が対応を迫られることがある。
これらの船舶をめぐる法的検討では、所有権、犯罪との関連性、既存の海運・環境規則が論点となる。議員らは法案の対象範囲を決める際に、こうした問題に対処する必要がある。
ヒンカ氏は、海中の資産が税外収入を生み出せるか検討するよう提案した。また、引き揚げや管理にかかる費用と、見込まれる経済的利益を比較する必要があると述べた。
海事当局にとって、この計算が決定的な要素となり得る。売却価値が見込まれる資産には取扱費用も伴う。公聴会では、その両面が議論に持ち込まれた。
資産の没収は価値回収の一部にすぎない
第3委員会の委員ビマントロ・ウィヨノ氏は、当局が財産を押さえた後の対応に焦点を当てた。保管、維持管理、売却の方法によって、国が最終的に得る金額が左右される。
同氏が例として挙げたのは、10億ルピアと評価された車両だ。その後の評価額が7億ルピアとなり、管理が不十分なら売却額は3億~4億ルピアにとどまる可能性がある。最終的な価格は当初の価値の30~40%にすぎず、60~70%の下落となる。
ビマントロ氏はこの例を用い、差し押さえた資産や没収した資産の管理改善を求めた。また、成果を資産の没収件数、その価値、法的手続きにかけた人の数のどれで測るべきかというグス・ファラ氏の問いにも具体性を与えている。
これらの提言を総合すると、回収の成果をより広く捉える必要性が浮かび上がる。当局は対象となる財産を正確に特定し、その価値を保ち、管理状況を説明するとともに、正当な権利を持つ人々の権利を尊重する必要がある。資産管理の透明性と国際協力を求めたヒブヌ氏の提言は、こうした取り組みを最初の差し押さえの先へと広げるものだ。
第3委員会の当面の課題は、これらの提言を法案にまとめることだ。11月11日まで公聴会が予定されるなか、サロニ氏が望む12月前の期限まで残された期間は短い。証拠の規則、監督、所有権の保護、資産管理について、いずれも決定が必要となる。
要点
- 第3委員会は、従来の12月15日の目標を前倒しし、2026年12月前の資産没収法案成立を目指している。
- 公聴会は11月11日まで予定されている。最終案の作成と条文ごとの審査はまだ始まっていない。
- サロニ氏によると、意見聴取には86人・団体が参加した。
- 専門家は、十分な証拠、裁判所の監督、正当な所有者の保護を伴う資産回収権限を支持している。
- 容疑者の死亡や逃亡など、限られた状況で有罪判決を経ない資産没収が検討されている。
- 議員らは監査権限、犯罪に関係する船舶、回収資産の価値を保つ方法についても検討している。






