英国の定住制度見直し、ネパール人労働者の多くで待機期間延長 一部の介護職員は保護

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UK settlement overhaul would extend waits for many Nepali workers while protecting some care staff

英国在住の労働者、待機期間が5年から10年になる可能性

英国の定住制度改定案では、推計51万7,000人の移民が永住権取得までより長く待つことになる一方、2025年5月より前に介護分野に入った、または同分野に転職した要件を満たす介護職員は、現行の5年間が維持される。多くのネパール人料理人やホテル従業員など、保護対象の職種以外で働く人は、標準的な要件期間が5年から10年に倍増する。

目次
  1. 英国在住の労働者、待機期間が5年から10年になる可能性
  2. 所得で待機期間が決まる仕組み
  3. ネパール人の接客・宿泊業従事者が懸念する理由
  4. 介護職員への保護は限定的
  5. 公共サービス従事者と家族には別のルート
  6. 難民の待機期間は最長30年に
  7. 人口と費用の推計が示すもの
  8. 既に抱いている期待を変更することをめぐる議論
  9. 変更の実施時期
  10. 要点

シャバナ・マフムード内相の「貢献に応じた定住」枠組みでは、無期限在留許可(ILR)取得までの期間が、所得、職業、移民歴などの条件に連動する。所得が5万271ポンドの人は5年後に要件を満たす可能性がある一方、所得が最も高い人や要件を満たす人材ビザ保持者は3年後に申請できる可能性がある。

要件を満たす時期が近づいている家族にとって、現行の法的な扱いは当面重要だ。現在のGOV.UKの定住に関する案内では、対象となる技能労働者、医療・介護労働者、T2およびTier 2ビザの保持者は、申請前に英国に5年間居住していなければならないとされている。発表された日程では、2026年12月に移民規則を通じて変更を導入し始め、2027年中に実施する。

ロンドンの移民法弁護士、ラジュ・タパ氏は、新制度はまだ法的に発効していないと話す。同氏は特に、飲食店やホテルで働くネパール人について懸念している。短縮ルートの所得基準に達するのが難しいためだ。

ILRを取得すると、期限を定められることなく英国で生活し、働き、学ぶことができる。雇用主のスポンサーを通じて在留資格を維持している労働者にとっては、雇用主に在留資格のスポンサーになってもらわなくても仕事に就けるようになる。そのため、待機期間の延長は、永住先の計画だけでなく、仕事の選択にも影響する。

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所得で待機期間が決まる仕組み

改定案では、全員に一律の期限を設けるのではなく、複数のルートを定めている。期間が10年の標準ルートでは、他の必須条件に加え、定住申請直前の7年間のうち5年間、年間少なくとも1万2,571ポンドを得ている必要がある。

期間が5年の短縮ルートの対象となるのは、申請前の5年間のうち3年間、少なくとも5万271ポンドを得ていた人だ。要件を満たす公共サービス従事者や、英国とのつながりがある特定のグループにも短縮ルートが維持される。

期間が3年のルートは、3年間、または直近4年間のうち3年間、12万5,141ポンドを得ていた人と、指定された人材制度の要件を満たす人が対象となる。これには、要件を満たすグローバル・タレント・ビザまたはイノベーター・ファウンダー・ビザの保持者が含まれる。

所得の履歴が重要となる。申請直前に給与が上がった労働者も、その水準で必要な年数に達するまで待つ必要があるかもしれない。提案では、直近の給与明細だけで判断するのではなく、一定期間にわたる貢献を測る。

申請者には、犯罪歴、英語力、納税者への債務、少なくとも3年間の国民保険料納付に関する要件も課される。国民保険料は所得から徴収され、国民年金や一部の給付の財源となる。発表された英語要件の変更日程では、2027年3月26日から該当する基準をB1からB2に引き上げる。B2は一般に、より複雑な話題を自立して理解し、議論できる水準を指す。

ネパール人の接客・宿泊業従事者が懸念する理由

就労許可で英国に約5年間滞在してきたネパール人労働者のアビシェッククマール・シュレスタ氏は、発表を受けて不安を感じていると話す。あと1年ほどで要件を満たせると考えていた料理人の仲間たちが、通算10年待つことになる可能性があるという。

タパ氏は、飲食店やホテルの従業員にとって給与基準が現実的な問題になると指摘する。労働者は合法的に雇用され、納税し、ビザの条件を満たしながら、年収が5万271ポンドに届かないことがある。免除の対象にならなければ、標準ルートの期間は現行の5年の倍となる。

公共政策研究所(IPPR)の移民政策担当副所長、マーリー・モリス氏は、影響は接客・宿泊業にとどまらないと話す。英国に移住した時点では従来の日程を想定していたにもかかわらず、基準に届かない可能性のある職種として、エンジニア、料理人、建築家を挙げている。

スポンサー付きビザで既に数年暮らしている世帯にとって、さらに5年待つことは、ビザの更新回数が増え、雇用が移民条件を満たさなければならない期間が長くなることを意味しうる。大きな決断を従来の規則に基づいて行った人にも、政府が新たな長期日程を適用すべきかどうかが、議論の焦点となっている。

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介護職員への保護は限定的

介護職員は当初、5年から15年への延長案により、最も大きな影響を受ける人々の一部とされていた。改定案では、2025年5月より前に該当ルートで働き始めた、または同ルートに切り替えた職員のうち、社会福祉分野で年2万5,000ポンド以上を得て、ビザの条件を守っている人について、5年間が維持される。

マフムード氏は、この職員らのビザに付された所得条件に触れ、議員に譲歩策を説明した。

社会福祉分野で年間2万5,000ポンドを得て働く人たちは、それがビザの条件だったため、従来の5年ルートで定住できるようになります

該当条件を満たさない職員には、5年間の別のビザを申請し、その後に定住を目指す機会が設けられる。発表された措置では、対象となる職員が以前の雇用主を離れることを認め、政府が適正な介護事業者を見つける支援を行う。

政府によると、2022年から2025年の間に介護ルートで入国した、または同ルートに切り替えた人の約4分の1が条件を満たしていない。マフムード氏はまた、約1,400の介護事業者がスポンサー資格を失ったと議員に説明した。スポンサー資格は、雇用主がスポンサー付き移民ルートで労働者を採用するための許可だ。

この譲歩は、労働者がルートに入った時期と条件に結びついている。経過措置の保護対象外となる介護職員の大半は、期間が10年の標準枠組みの対象となる。大学卒業相当の技能水準に満たない職種で働く医療・教育従事者の一部も、看護助手や教員補助員などを含め、2025年5月より前に就労を始めていれば同様の保護を受ける。

公共サービス従事者と家族には別のルート

医師、看護師、教員などの公共サービス従事者は、年収5万271ポンドの基準を満たさなくても、5年後に要件を満たせる可能性がある。対象となる職種には、心理療法士、理学療法士、歯科医療従事者、小児看護師、助産師も含まれる。

英国籍(海外)資格を持つ香港住民は、現行の定住ルートが維持される。政府はまた、軍関係者、英国との特定のつながりがある人、ウィンドラッシュ制度を含む旧制度の対象者についても、ルートに変更はないとしている。要件を満たす英国市民の配偶者、親、子どもは、引き続き5年後に要件を満たす。

それ以外の移民の家族については、主たる申請者と同時に入国する配偶者は、該当要件を満たせば同時に定住できる可能性がある。後から入国する配偶者は、該当する居住期間を満了しなければならない。要件を満たす夫婦は、個人の最低基準である1万2,571ポンドの2倍に当たる、世帯所得基準2万5,142ポンドに向けて所得を合算できる。

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18歳未満の子どもは、所得、政府への債務、英語力、英国生活テストの要件を満たさずに、引き続き親とともに定住できる可能性がある。ただし、適格性や犯罪歴に関する要件は適用される。18歳から24歳までの扶養家族も家族とともに定住できる可能性があり、成人の必須条件を満たす必要があるものの、個人所得要件は免除される。25歳以上は一般に、独立して要件を満たす必要がある。

難民の待機期間は最長30年に

指定された政府の再定住またはスポンサー制度を通じて受け入れられた難民には、期間5年のルートが設けられる。詳細な枠組みでは、英国再定住制度(UK Resettlement Scheme)の難民にA2の英語力を求め、公的資金による扶助を受けずに5年間過ごすことなく、このルートを利用できるとしている。

英国で保護を認められたその他の難民には、入国時期とその後の活動に応じて別のルートが適用される。継続的な就労、教育、訓練に移行する人は、該当ルートで10年後に要件を満たせる可能性がある。そうした活動をせず、基本的な保護のもとにとどまる人は20年待つことになる。

小型船での渡航を含め、不法入国した人は一般に、さらに10年が加算される。就労や就学に移行する場合は20年、そうでない場合は30年となる。詳細な枠組みでは、難民条約第31条が適用される場合、この追加期間を免除する例外を定めている。同条は、一定の難民が許可を得ずに入国した場合の処罰からの保護に関する規定だ。

難民評議会の対外関係担当エグゼクティブディレクター、イムラン・フセイン氏は、これほど長い待機期間中に一時的な保護を繰り返し更新することになる可能性を批判した。

難民は、最長30年間、30カ月ごとに期限が切れる在留資格のもとで生活を再建するよう求められている。これは不公正で、実行不可能だ

就労ルートを利用する難民に示された要件には、3年間、年収少なくとも1万2,571ポンドを得ること、B2の英語力、英国生活テストへの合格が含まれる。亡命申請者向け扶助の返済を求められた場合は、返済するか、合意した返済計画を守る必要がある。

人口と費用の推計が示すもの

内務省は、2026年から2030年の間に190万人が定住すると推計しており、幅は130万人から220万人としている。改定案では、従来案の79万9,000人に比べ、51万7,000人の定住が遅れる。待機期間の延長に直面する人は28万2,000人減り、約35%の減少となる。

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政府の財政面の主張は、介護職員と成人の扶養家族に大きく焦点を当てている。内務省に帰属するとされる数字では、2026年から2030年に定住が見込まれるこのグループは19万6,000人。IPPRは、扶養家族の対象範囲が異なるより広い推計として、介護職員と扶養家族を合わせ約28万7,000人としている。

内務省の以前の試算では、介護職員11万7,000人の生涯にわたる純財政コストは42億ポンドで、成人の扶養家族を含めると95億ポンドに上るとされた。純財政コストとは、モデル化した期間において、ある集団に関連する公的支出が、その集団から得られる税収などの収入を上回ると推計されることをいう。

モリス氏が2026年11月2日に発表したIPPRの「貢献に応じた定住」に関する分析では、これらの数字と並べて、2026年から2030年に定住が見込まれる技能労働者と成人の扶養家族が、医療・介護従事者を含め、生涯で推計1,150億ポンドの純貢献をもたらすとしている。

同シンクタンクは、2022/23年に入国した人々に関する移民諮問委員会の推計を、定住が見込まれる集団に当てはめている。計算には、医療・介護分野以外の技能労働者の主たる申請者16万4,000人と成人の扶養家族7万5,000人、医療・介護分野の主たる申請者18万9,000人と成人の扶養家族12万9,000人が含まれる。結果は2022/23年の価格で示されている。

IPPRによると、定住の延期によって主に変わるのは給付を受け始める時期だが、生涯推計には、その後の年金や医療・社会福祉の利用拡大も含まれる。同機関の手法では、ある入国者集団の特性を別の集団に当てはめることや、計算の複数部分で出国者を考慮することによる不確実性も認めている。

既に抱いている期待を変更することをめぐる議論

協議には20万4,667件の意見が寄せられ、個人から20万2,241件、団体から2,426件が提出された。労働党議員や党幹部からの圧力を受け、マフムード氏は一部の現職介護職員を保護する一方、英国に既に滞在しているその他多くの人には長い待機期間を維持した。すでに定住資格を持つ人は変更の対象外となる。

マフムード氏は、永住資格を貢献と結び付けることを正当化している。保守党の影の内相クリス・フィリップ氏は、介護職員への譲歩を方針の撤回と呼び、以前の生涯コスト推計95億ポンドを批判に結び付けた。労働組合は保護策を歓迎する一方、介護職員が雇用主を変えられる自由をより強く求めている。

法曹協会の副会長、ダナ・デニス=スミス氏は、既に定住ルートを進んでいる人々の扱いに焦点を当てた。

内相が定住への道筋を遡及的に変更する決定をしたことで、個人、家族、雇用主が頼りにする法的確実性が損なわれる

IPPRは、5年後に得られる代替的な経過措置の在留資格を提案している。完全なILRを待つ間、労働者がスポンサーなしで転職できるようにするものだ。この提案では、福祉給付へのアクセスを含む定住の権利すべてを認める段階には至らない。これは提言であり、発表された権利ではない。

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変更の実施時期

発表された日程は、最初の提案から2027年中の実施まで続く。要件を満たす時期が近い労働者にとっては、個々の規則の施行日が申請に適用される条件を決めることになる。

  • 2025年5月:移民白書で、現職労働者への複数の保護措置に用いる基準日が定められた。
  • 2025年11月:「貢献に応じた定住」の詳細な提案で、要件期間の延長が示された。
  • 2026年11月:協議を経て、マフムード氏が改定枠組みを発表した。
  • 2026年12月:政府は移民規則を通じて変更を導入し始める予定。
  • 2027年3月26日:発表された日程では、該当する定住申請にB2の英語基準が導入される。
  • 2027年中:政府はより広範な改革を段階的に実施する予定。

変更を導入する際の詳細な施行規定、案内、影響評価は、今後公表される。現行の要件達成日が施行時期に近い人にとって、これらの文書は特に重要となる。

現行の居住条件にも注意が必要だ。該当する就労ルートの現行案内では、一般に、英国外で過ごせる期間は12カ月ごとに180日以内とされている。条件を満たす一部のビザカテゴリーでの滞在期間は合算できるが、主たる労働者の5年間の要件期間には、ビザ保持者の扶養家族として過ごした期間は含まれない。

要点

  • 定住までの標準的な待機期間は5年から10年に延びる案で、推計51万7,000人が遅れに直面する。
  • 現行のGOV.UK案内では、対象となる指定の就労ビザ保持者の要件期間は引き続き5年。
  • 2025年5月より前に就労を始め、年収2万5,000ポンド以上を得た要件を満たす介護職員は、5年間を維持できる可能性がある。
  • 高所得者や指定された公共サービス従事者は、標準ルートより早く要件を満たせる可能性がある。
  • 一部の難民は、入国方法や就労・就学条件によって20年または30年待つことになる。
  • 変更は2026年12月に移民規則を通じて導入を始め、2027年中に発効する予定。
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