報道を理由とする逮捕に裁判所の許可を求める案
バングラデシュのサイバーセキュリティー(改正)法(2026年)を検討する閣僚委員会は11月4日、報道機関が公表または放送したニュースを理由に、記者やメディア所有者、報道機関の責任者を逮捕する場合、事前に裁判所の許可を得ることを原則合意した。
目次
ダッカで開かれた会合では、移動裁判所を適用対象から除外する案、名誉毀損や誤情報に関する犯罪の明確化、オンラインコンテンツを遮断する決定について当局に説明を義務づける案も検討された。これらの提案は、サイバー法が報道に影響を及ぼす複数の手段、すなわち人々の逮捕、報道へのアクセス制限、報道機関への措置に関わるものだ。
会合は、郵便・電気通信・情報技術相のファキル・マフブブ・アナム氏が郵便・電気通信局で主宰した。サラウディン・アハメド内相とシャマ・オバイド・イスラム外務担当国務相も出席した。
同省の発表によると、逮捕に対する歯止めについて原則合意した。規定はなお起草過程にあり、最終的な文言や法的手続きの期限、国会審議の日程は決まっていない。
中心的な論点は、権力者の怒りを買う可能性のある報道を守りながら、サイバー犯罪にどう対処するかだ。委員会では、逮捕に対する裁判所の審査案に加え、基礎となる犯罪規定や手続きの変更も議論された。そこには、メディア組織への書面通知や、反論の機会を設ける案も含まれる。
裁判所の許可は何を対象とするのか
11月4日の提案は、報道機関が公表または放送したニュースを理由とする逮捕を対象とする。記者、所有者、組織の責任者に適用され、事前に、当該案件を審理する法的権限を持つ裁判所の許可を求める内容だ。
記事をめぐる申し立てを受けた記者にとっては、申し立てから逮捕までの間に司法判断が入ることになる。委員会はまた、記者に対して措置を取る際には適正な法的手続きを踏み、嫌がらせを防ぐ対策を講じるよう求めた。
アハメド内相は利害関係者との協議で、より広い表現を用い、裁判所の許可なしに、改正案の下で記者が法的措置や逮捕の対象になることはないと述べた。一方、委員会が11月4日に示した説明は、公表または放送されたニュースを理由とする逮捕に限定していた。
アハメド氏は、利害関係者が正式な提言を提出した後、この歯止めを法案に盛り込むと述べた。政府が掲げる目的について、内相は次のように説明した。
メディアを標的にしてこの法律を制定したいとは思っていませんでしたし、今もそう考えていません
編集者のマフフズ・アナム氏は、裁判所の許可を義務づける案を提起し、メディア代表者とサイバー分野の専門家による詳細な協議を求めていた。要請には、法案が報道を標的に使われないようにする保護条項も含まれていた。
編集者がより幅広い改正を求める理由
マフフズ・アナム氏は9月25日、法案について、逮捕以外にも懸念があるとの見解を示した。暫定政府下で承認された法律にあった司法監督が改正案で弱まり、オンライン報道に対する行政の権限が拡大すると主張した。
同氏が問題視したのは、コンテンツの制限、有害なオンライン上の情報に関する犯罪、うわさや誤情報、デジタル機器やデータへのアクセス・押収権限を扱う、改正案の第8条第2項、第25条、第26A条、第33条、第34条だ。
調査報道をめぐる懸念は具体的だ。汚職を報じれば、告発された人物の評判を損なう可能性がある。屈辱を与える行為や評判を傷つける行為を広く犯罪と定めれば、汚職調査で名指しされた人物が、その文言を利用して記者への措置を求める可能性がある。
11月の委員会協議では、定義、移動裁判所、コンテンツ遮断など、こうした論点のいくつかが取り上げられた。したがって、逮捕に対する歯止めの案は、法律が何を処罰対象とし、当局がどのように対応できるかをめぐる、より大きな交渉の一部だ。
名誉毀損と誤情報を厳しく検討
委員会は、名誉毀損、中傷、サイバーいじめをひとまとめにせず、分けて扱う案を検討した。参加者はまた、名誉毀損の定義と罰則を、バングラデシュの一般刑法である刑法典と整合させるよう求めた。
名誉毀損は人の評判を傷つけることを指す。サイバーいじめは、デジタルサービスを通じた中傷的な行為だ。疑惑の不正行為を報じるニュースと、個人を攻撃するオンライン上のキャンペーンは、いずれも当事者を不快にさせる場合があっても、異なる行為であり、両者を分けることには意味がある。
アナム氏は9月の評価で、第25条の改正案は、主にオンライン上の性的嫌がらせ、恐喝、ポルノ、児童の性的虐待に関するコンテンツを扱う規定を拡大すると指摘した。改正案では名誉毀損、屈辱、中傷が加わるという。
同氏によれば、この規定の一般的な懲役刑の上限は2年から5年に引き上げられ、被害者が女性または18歳未満の場合は、最高10年となる可能性があった。これらの数字は、アナム氏が9月に検討した法案の内容であり、委員会は11月も改正を検討していた。
第26A条の改正案も懸念の対象だった。アナム氏の評価によると、うわさや誤情報を公表・拡散した場合、最長10年の懲役を科す内容だった。同氏は、これらの犯罪の定義が明確でないと主張した。
11月4日、参加者は、曖昧な文言が報道の自由を制限しないよう、うわさや誤情報の定義をより明確かつ限定的にするよう求めた。また、法律の対象となるデジタル上の活動を明確にするため、サイバー空間の定義をより具体化する案も議論した。
ニュース遮断には理由の説明と再審査を
委員会は、コンテンツを削除または遮断する場合、当局が影響を受ける個人や組織に理由を通知するよう義務づける案を議論した。遮断されたコンテンツへのアクセス回復を求める申請について、判断期限を設ける案も検討した。
遮断命令が出れば、発行元が救済措置を求めている間、読者は記事にアクセスできなくなる可能性がある。理由の説明があれば、発行元は法的な問題点を把握して反論できる。判断期限を定めれば、異議申し立ての手続きに明確な日程が設けられる。
アナム氏の9月の評価によると、第8条第2項の改正案は、個人や国家に対する名誉毀損または侮辱とみなされるコンテンツなどを削除・遮断する権限を広げる。同氏は、危害が生じるおそれを根拠とする措置に異議を唱え、こうした文言では主観的な判断の余地が大きくなると警告した。
11月の会合では、メディア組織やその他の機関に措置を取る前に書面で通知し、弁明の機会を与える案も検討された。これらの提案は、行政措置が業務に影響を及ぼす前に、組織が対応できるようにするものだ。
一連の案が採用されれば、コンテンツ制限の理由説明、アクセス回復の申請手段、機関が申し立てに答える機会など、複数の手続きが設けられる。その実効性は、改訂案にどのような文言が盛り込まれるかに左右される。
移動裁判所と機器捜索にも懸念
委員会は、移動裁判所に関する規定を法案から除外する案を議論した。アナム氏は、移動裁判所は行政機関に属する行政官が運営しているとして、9月の法案にその規定が盛り込まれたことを批判していた。
同氏の異議は、サイバー犯罪を誰が裁くかに関わるものだ。行政官にこうした案件を担当させれば、批判的な報道に影響する手続きに政府行政が直接関与することになると主張した。一方、それ以前のサイバー法では、司法官が率いる法廷が使われていた。
デジタル機器の捜索も報道機関にとって別の懸念となる。アナム氏によると、第33条と第34条は、当局にコンピューターや端末、保存データへのアクセス、捜索、押収を認める内容だった。記者はこうした機器に、取材記録、未公表の調査内容、情報源の身元を保存していることが多い。
匿名を条件に情報を提供した情報源は、記者の携帯電話やコンピューターへのアクセスによって身元が明らかになるおそれがある。機器の押収は、報道の停止につながる可能性もある。こうした懸念から、編集者らは逮捕制限案とあわせて、調査報道や報道機関の業務を守る措置を求めてきた。
今回の見直しに至る経緯
バングラデシュのサイバー関連法は、2018年以降、複数回にわたり置き換えや改正が行われてきた。今回の協議は2026年の再改正に続くもので、次の法案の文言が議論の中心となっている。
これまでの法律と協議の経緯から、今回の提案が閣僚委員会に至るまでの流れが分かる。
- 2018年:バングラデシュがデジタルセキュリティー法を制定。
- 2023年:サイバーセキュリティー法がデジタルセキュリティー法に代わる。
- 2025年:暫定政府がサイバーセキュリティー法をサイバー保護令に置き換える。
- 2026年:同令が法律として採択され、6月には改正案が可決。
- 2026年9月10日:初回協議が開かれ、編集者が改正案の議論に参加。
- 2026年9月25日:マフフズ・アナム氏が、法案の犯罪規定、執行権限、移動裁判所に関する条項への異議を表明。
- 2026年11月4日:閣僚委員会が、報道を理由とする逮捕に事前の裁判所許可を求める案に原則合意し、追加の保護策を議論。
9月10日の会合に続き、2回目の利害関係者協議が開かれた。この場で内相は、即時の可決ではなく、書面による提言、さらなる公開検討、国会での議論を含む手続きについて説明した。
この協議は、情報技術の専門家やサイバー空間での活動の影響を受ける人々から幅広く意見を聞くよう求めた閣議の指示を受けて行われた。機関、人権団体、学生、デジタルサービスの利用者からは、すでに意見が集められていた。
次の法案づくりに誰が関わるのか
協議に参加した利害関係者には、正式な提言を提出するまで15日間が与えられた。編集者評議会、電子メディア協会、サイバー分野の専門家パネルの代表者には、7日から15日以内に具体的な提案を示すことが期待されていた。
アハメド氏は、情報・放送省と郵便・電気通信・情報技術省が参加する合同調整の枠組みを発表した。主任情報官が窓口に指名され、手続きの調整を担う。
11月4日の委員会では、サイバー保護評議会の構成と、同評議会におけるメディアの代表についても議論された。参加者は、国連、開発パートナー、メタなどの国際的なテクノロジー企業と連携して協議する案を提案した。
会合では国家サイバー保護庁が説明を行った。ICT局のムハンマド・マムヌル・ラシド・ブイヤン事務次官、郵便・電気通信局のムハンマド・カムルザマン事務次官ら幹部も出席した。
メディアの代表参加と公開協議により、影響を受ける人々が法案づくりに関与できる。次の重要な段階は、提言を、犯罪規定や執行権限、行政判断に異議を申し立てる機会を明確にした条文へと反映させることだ。
法案が国会に提出されるまでの手続き
政府は、提言を受けて法案を修正し、公開検討のため公式ウェブサイトで再公表する方針だ。11月の委員会協議でも、この進め方への支持が改めて示された。
アハメド氏は、省庁間の審査、閣議承認、国会への提出を含む今後の段階について説明した。国会審議では、政府・野党の議員による討論に加え、外部のセミナーやシンポジウムからの意見も反映されると述べた。
政府は、裁判や不服申し立ての判断に厳格な期限を設けることも計画している。法律に基づいて告発された人にとって、期限の設定は、裁判や異議申し立ての決着を待つ期間の短縮につながる可能性がある。委員会はこれとは別に、遮断されたコンテンツへのアクセス回復申請の期限も議論した。
当面の焦点は改訂案の内容だ。約束された裁判所の許可要件が盛り込まれるのか、定義や捜索、コンテンツ制限、反論する権利がどう扱われるのかが問われる。詳細によって、記者やメディア所有者、オンライン上の活動を調査対象とされた人々が直面する手続きが決まる。
要点
- 閣僚委員会は2026年11月4日、報道を理由とする逮捕に事前の裁判所許可を求める案に原則合意した。
- 提案されている保護の対象は、記者、メディア所有者、報道機関の責任者。
- 参加者は、名誉毀損、うわさ、誤情報、サイバーいじめの定義を明確にする案を議論した。
- 移動裁判所の除外、コンテンツ遮断の理由説明、アクセス回復申請の期限設定も提案された。
- メディア組織への書面通知と弁明の機会も検討された。
- 法案は、閣議と国会で審議される前に、追加協議と再公表が行われる見通し。






