日本、70歳以上の医療費自己負担を30%に拡大する案

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Japan Proposes Wider 30% Medical Payments for People Aged 70 and Over

働く世代の負担軽減へ、患者の医療費負担引き上げを提案

日本の財務省は、70歳以上の人が保険適用の医療費の標準的な自己負担割合として30%を支払う制度の導入を進めている。現在、所得の高い高齢者に適用されている負担割合を拡大する案だ。現在10%または20%を負担している多くの患者で支払いが増える一方、働く世代が支払う保険料の軽減を目指す。

目次
  1. 働く世代の負担軽減へ、患者の医療費負担引き上げを提案
  2. 高齢患者の現在の負担
  3. 年齢より所得を重視
  4. 現行の所得判定の仕組み
  5. 高齢者の医療を働く世代が支える理由
  6. 外来医療費の上限も見直しへ
  7. 連立与党、年末までに判断へ
  8. 介護と金融所得も議論に
  9. 要点

財務相の諮問機関である財政制度等審議会での直近の議論は2026年11月4日付とされているが、別の報道では財務省が案を示したのは11月5日とされている。同省は、年齢に基づく一律のルールよりも支払い能力を重視し、30%負担への移行に向けた具体的な工程表を求めている。

提案は、診療所や病院で請求される負担割合にとどまらない。財務省は、70歳以上を対象とする外来医療費の特例上限を撤廃し、介護サービス費用の2割を負担する人の範囲を広げることも求めている。こうした変更は、個々の受診に加え、継続的に介護を受ける場合の累積費用にも影響する。

所得基準や実施時期、働く世代の保険料がどれほど軽減されるかについては、まだ発表されていない。自民党と連立相手の日本維新の会は、2026年末までに患者負担の見直しについて結論を出す見通しだ。

高齢患者の現在の負担

患者負担は「自己負担」とも呼ばれ、保険適用の医療費のうち本人が直接支払う割合を指す。70歳未満の大半は標準で30%、70~74歳は20%、75歳以上は10%を負担する。所得基準により、すでに一部の高齢患者はより高い負担区分が適用されている。

高齢者の医療保険を運営する東京都後期高齢者医療広域連合は、2026年度の制度概要で現行の仕組みを説明している。加入者の負担割合は、所得や世帯状況に応じて10%、20%または30%となる。現行ルールでは、住民税非課税世帯の負担割合は10%だ。

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高齢者向けの独立した医療保険制度は、原則として75歳以上の人を対象とする。所定の障害がある65歳以上の人も加入できる場合がある。このため、提案の対象には、70~74歳の人と高齢者向け制度に加入する人という、異なる保険制度の患者が含まれる。

保険適用の医療費が1万円の場合、自己負担10%なら1,000円、20%なら2,000円、30%なら3,000円となる。10%から30%への引き上げで、当初の支払額は3倍になる。20%から30%への引き上げでは、5割増となる。医療費が高額になった場合は、自己負担額の上限により最終的な支払額が抑えられることがある。

年齢より所得を重視

財務省の方針は、負担能力があると判断された高齢者のうち、30%を支払う人を増やすものだ。審議会の委員は、年齢による一律の区分を見直し、十分な経済力のある人が治療費をより多く負担する仕組みを支持した。

審議会の財政制度分科会で副会長を務める増田寛也氏は、11月4日の会合後、見直しの目的を説明した。患者負担の引き上げを、制度の財政的な持続可能性の確保と世代間の負担の公平化に結びつけ、次のように述べた。

高齢者医療制度の持続可能性を高め、働く世代との負担の公平性を確保する必要がある

増田氏はまた、低所得者の受診機会を守ることが前提だと述べた。30%を負担する人の範囲拡大を、今年の大きな目標と位置づけ、次のように語った。

3割負担の対象範囲を拡大することは、今年の大きな目標だ

財務省は、標準の負担割合として30%をできるだけ早く導入することも求めている。この目標を制度化するには、対象となる世帯、所得の測定方法、頻繁に治療を受ける患者にどのような保護を残すかを決める必要がある。

現行の所得判定の仕組み

東京都広域連合のガイドを見ると、表面上の負担割合を変更するには、世帯に関する詳細なルールが必要なことがわかる。公表されている基準では、原則として、世帯内の被保険者の住民税課税所得が145万円以上の場合に30%負担となる。ただし、適用される所得判定ルールによる。

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20%負担には2つの基準がある。世帯内の被保険者の課税所得が28万円以上145万円未満であることに加え、年金収入とその他の合計所得金額が、被保険者1人の世帯では200万円以上、被保険者が2人以上の世帯では320万円以上でなければならない。

これらの高い負担区分に該当しない人は、原則として10%を負担する。課税所得とは、適用される控除後に住民税の計算に使われる金額で、本人の受取総額とは異なる場合がある。また、ガイドでは追加の判定に年金収入とその他の所得も用いており、それぞれ異なる目的で使われている。

広域連合は毎年8月1日に負担割合を判定する。2026年8月1日からの判定には、2026年度の住民税課税所得が用いられる。したがって、負担割合は毎月の所得変動に応じて変わるのではなく、定められた税情報に基づく年1回の判定で決まる。

高齢者の医療を働く世代が支える理由

財務省が掲げる目的は、働く世代の保険料負担を軽減することだ。東京都広域連合の財源構成を見ると、働く世代の負担が議論の中心となる理由がわかる。患者が自己負担分を支払った後の医療費のうち、約40%は現役世代が加入する保険制度からの支援金で賄われている。

国、東京都、区市町村による公費負担は約50%で、高齢者医療制度の加入者が支払う保険料は約10%だ。この内訳では、働く世代からの支援は加入者の保険料の約4倍に相当する。

広域連合によると、加入者の増加に伴い医療費も増えている。費用の増加は、高齢の加入者が支払う保険料と、ほかの保険制度から集められる支援金の双方に圧力をかけている。財務省は、負担能力のある患者の直接負担を引き上げ、その圧力の一部を和らげようとしている。

働く世代の最終的な負担軽減幅は、残る医療費を税と保険料でどう分担するかにも左右される。この財源問題は、2025年11月13日付の厚生労働省資料を検討した以前の自己負担をめぐる議論の中心でもあった。同省は、既存の高所得者区分を広げると、現役世代の保険制度の負担が増える可能性を指摘した。

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同資料で説明された仕組みでは、現役世代並みの所得があると分類された高齢患者への給付に、公費は充てられない。この区分の対象者が増えれば、現役世代が加入する保険制度が残りの費用をより多く賄うことになる。したがって、保険料の負担軽減を実現するには、患者負担のルールと公費負担のルールの双方が重要となる。

外来医療費の上限も見直しへ

財務省は、70歳以上を対象とする外来医療費の特例上限の撤廃も提案している。外来医療とは、入院せずに受ける治療で、診療所での診察や病院への通院を含む。

負担割合と支払額の上限は、医療費に異なる形で影響する。負担割合は、保険適用の費用のうち患者が支払う分を決める。上限は、一定期間に患者が最終的に支払う金額を制限する。受診を繰り返す人は、1回ごとの費用が比較的少額でも上限に達することがある。

外来医療費の特例上限が撤廃されれば、負担割合の引き上げに加え、累積する医療費に対する保護も変わる。定期的な通院が必要な病気を抱える患者は、今後の費用を考える際、提案の両面を踏まえる必要がある。

低所得者の受診機会を守るという増田氏の方針は、特にこの点で重要となる。所得に応じた保護や支払額の上限をどう設計するかによって、継続的な治療が必要な患者に追加費用がどれほど及ぶかが決まる。

連立与党、年末までに判断へ

自民党と日本維新の会は、働く世代の負担を軽減するため、社会保障費の見直しを支持している。一方、高齢患者の負担をめぐる両党の立場には違いがある。日本維新の会は標準の負担割合を30%とすることを支持する一方、自民党内では高齢世帯の医療費負担増を慎重に見る声がある。

厚生労働省内では、15%と25%の中間的な負担割合を導入する案も出ている。現行の10%、20%、30%の区分の間に段階を設けることで、判定された支払い能力に応じて、より段階的に負担を引き上げられる。

財務省は、低所得者に必要な治療を保障するとともに、標準的な負担割合を30%にする方向を引き続き求めている。政治的な判断では、目指す水準だけでなく、世帯ごとにどの程度の速さでそこへ移行するかも問われる。

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議論は複数の日程にわたって進んでいる。

  • 2025年10月21日:自民党と日本維新の会が、高齢患者の医療費負担を含む社会保障改革について正式な協議を開始。
  • 2025年11月13日:厚生労働省の資料が、既存の高所得者区分の拡大によって、現役世代の保険制度に負担が移る可能性を指摘。
  • 2026年8月1日:東京都広域連合の年次判定が、2026年度の住民税情報を用いて適用開始。
  • 2026年11月:財務省が、財政制度等審議会で30%負担の拡大と具体的な工程表を求める。
  • 2026年末まで:連立与党が患者負担の見直しについて結論を出す見通し。

介護と金融所得も議論に

財務省の提案は介護サービスにも及ぶ。同省は、介護の公費支出の増加を抑える取り組みの一環として、サービス費用の2割を負担する利用者の範囲を広げることを求めている。

介護事業者に支払われる公定価格の見直しも、年末までに検討される見通しの課題だ。この価格によって、事業者が保険適用サービスの対価として受け取る額が決まる。利用者負担の引き上げは費用を誰が払うかを変える一方、公定価格の変更は事業者の収入に影響する。

財務省は、利用者の負担能力を判断する際、上場株式の配当などの金融所得を考慮することも求めている。負担額を経済力により正確に反映させるべきだというのが同省の主張だ。実現には、投資所得を他の所得と合わせてどのように判定に反映するかを政策担当者が決める必要がある。

医療と介護の両方を利用する世帯では、両者の影響を合わせて考えることが重要だ。通院と介護サービスの負担増は、異なる制度のルールを通じて生じる可能性がある。中心となる論点は、誰の負担が増えるのか、経済的に余裕のない人にどのような保護を残すのか、そして集めた資金によって他の負担者の負担がどう変わるのかだ。

要点

  • 財務省は、支払い能力が十分にある70歳以上の人について、医療費の標準的な自己負担割合を30%にする方向を提案している。
  • 現在の標準負担割合は70~74歳が20%、75歳以上が10%で、所得に応じてすでに高い負担割合が適用される場合がある。
  • 財務省は、70歳以上を対象とする外来医療費の特例上限の撤廃も求めている。
  • 東京都の高齢者医療制度では、患者負担後に残る医療費の約40%を働く世代が負担し、公費が約50%、加入者の保険料が約10%を占める。
  • 働く世代の保険料への影響は、患者負担の引き上げだけでなく、公費負担のルールにも左右される。
  • 連立与党は2026年末までに結論を出す見通しで、低所得者が必要な医療を受けられるようにすることが条件として掲げられている。
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