ベトナム、中古携帯電話・コンピューターの輸入禁止措置を更新 2027年1月から

読了時間:約8分
Vietnam updates used phone and computer import ban from January 2027

再生品や中古部品も新規則の対象に

ベトナムは2027年1月1日から、輸入が禁止される中古デジタル技術製品のリストを更新する。スマートフォン、コンピューター、通信機器のほか、幅広い電子部品が対象となる。税関コードがリストに記載された再生品も対象で、中古部品、付属品、部品組立品も含まれる。

目次
  1. 再生品や中古部品も新規則の対象に
  2. ベトナムが既存の規制を更新する理由
  3. 携帯電話、コンピューターから幅広い製品まで
  4. 税関コードが対象範囲を決める
  5. 再生品やスペアパーツも対象に
  6. 廃棄物、データセキュリティ、バッテリーの安全性
  7. 例外措置で産業用機器へのアクセスを維持
  8. 施行日と移行措置
  9. 企業が確認すべき事項
  10. 要点

科学技術省は2026年10月27日、通達63/2026/TT-BKHCNを発出した。同通達は通達11/2018/TT-BTTTTに代わるもので、半導体生産、訓練、研究開発に使用される要件を満たした機器については、例外措置を維持する。新通達の発効前に輸入許可を得た貨物は、既存の許可条件と有効期間に従って引き続き輸入できる。

11月4日に開かれた同省の定例記者会見で、デジタル技術・人工知能局のグエン・カック・リック局長は、中古技術製品の輸入規制は2007年から適用されていると述べた。今回の通達は、デジタル技術関連法令を対外貿易規則に整合させるとともに、消費者を保護し、ベトナム企業を支援するための改定だと説明した。

ザーライ経済区管理委員会の公式実施通知は、リストの適用方法を説明し、経済区・工業団地内の企業に輸入計画の見直しを求めている。海外から機器を購入する企業にとっては、製品の状態、税関分類、用途、例外措置や既存の許可が適用されるかどうかが実務上の確認事項となる。

ベトナムが既存の規制を更新する理由

リック局長は改定の主な理由として、法的枠組みの整合性確保と、中古電子機器の輸入に伴うリスクへの対応の2点を挙げた。前者は、各種規則におけるデジタル技術製品の名称や分類の整合性に関わる。後者は、電子廃棄物、情報セキュリティ、劣化した機器、国内市場に関するものだ。

通達は、財務省が2022年6月8日に発出した通達31に基づくベトナムの輸出入品目表に、製品分類を整合させている。品目表とは、物品とその識別コードを体系的にまとめたもので、税関当局と企業が同じ分類体系を使えるようにする。

輸入業者にとって、分類の整合は重要だ。貨物は、リストに記載された製品の説明とコードに照らして審査されるためだ。「コンピューター機器」や「電子機器付属品」といった大まかな商業上の品名だけでは、どの規則が適用されるか判断できない場合がある。

広告

携帯電話、コンピューターから幅広い製品まで

携帯電話や通信機器はHSコード第8517項に分類される。この区分には、スマートフォン、その他の携帯電話、有線・無線ネットワークを通じて音声、画像、データを送受信する機器が含まれる。そのため、対象は消費者が持ち歩く端末だけにとどまらない。

自動データ処理機械とその機能ユニットは第8471項に分類される。第8470項には計算機や関連機器が含まれ、特定の会計機、発券機、レジスターなどが対象となる。リストは一般的な個人向け機器だけでなく、事業運営に使われる機器にも及ぶ。

その他の対象品目には、マイク、スピーカー、ヘッドホン、デジタルカメラ、テレビカメラ、ラジオ・テレビ送受信機、レーダー、無線航行機器、無線遠隔制御装置が含まれる。ディスプレーやプロジェクターに加え、プリント回路、電子管、集積回路、指定された電気ケーブルや光ファイバーケーブルも対象となる。

プリンターと一部のインクカートリッジも含まれるが、プリンターの項目には具体的な除外規定がある。デジタルカラー印刷機や複写機のほか、A0判用紙に印刷・複写できる、または毎分35枚以上のA4判用紙を処理できる要件を満たしたモノクロデジタル機器が除外される。指定されたカートリッジの項目では、レーザー用インクカートリッジも除外対象だ。これらの製品では、正確な品目記述が重要となる。

税関コードが対象範囲を決める

HSコードは、国際貿易において物品を識別するために使われる数字の分類コードだ。ベトナムのリストでは、4桁の項、6桁の号、8桁の細分の3段階が使われる。記載された桁数によって、適用範囲の広さが決まる。

通達に4桁の項が記載されている場合、その項の下にあるベトナムの8桁コードはすべて対象となる。6桁の号は、その下位にある8桁コードすべてを対象とする。8桁の個別コードが指定されている場合、規制はそのコードだけに適用される。

ザーライ当局の通知によると、通達のリストにあるコードがベトナムの輸出入品目表と一致しない場合は、税関法が適用される。分類の判断が難しい企業は、権限を有する当局に指導を求めるよう案内されている。

複数種類の機器を含む貨物では、それぞれの製品や部品について正確な確認が必要になる場合がある。リストには広い分類と細かく指定された項目が混在しており、すべての電子機器に同じ規則が一律に適用されるわけではない。

広告

再生品やスペアパーツも対象に

リストに記載されたHSコードに該当する再生デジタル製品は、通達により輸入が禁止される。再生とは一般に、検査、修理、部品交換などを通じて、使用済み製品を再び使える状態にすることを指す。

リストに記載された製品に属する中古部品、付属品、部品組立品、電子部品も対象となる。修理、組み立て、再販売のために機器を輸入する企業は、完成品の携帯電話やコンピューターだけでなく、ほかの品目も確認する必要がある。中古部品の貨物も、それ自体が規則の対象となり得る。

実務上は、製品の状態と分類の両方が重要になる。通達63では、再生品であることを理由に別の輸入経路が設けられるわけではない。輸入業者は出荷を手配する前に、対象品目に該当するか、認められた例外が適用されるかを確認しなければならない。

廃棄物、データセキュリティ、バッテリーの安全性

リック局長は、中古品や中古機器が大規模に流入すれば、電子廃棄物が発生し、ベトナムが海外から廃棄機器を受け入れる場所になる恐れがあると述べた。同省は、消費者を保護しながら、こうしたリスクを抑える措置として輸入規制を示した。

同省はまた、出所が不明で技術的な改変が施された可能性のあるハードウェアに関する情報セキュリティ上の懸念を指摘した。こうした機器は個人データやネットワークの安全にリスクをもたらす可能性がある。機器の電源が入るか、正常に動作しているように見えるかだけでは判断できない問題だ。

リック局長によると、古くなった、または劣化したバッテリーや部品は、火災や爆発の危険を伴う場合がある。同省は、機器がベトナムの技術基準や無線周波数に関する国家要件を満たす必要性も挙げた。無線機器は、使用する周波数を定める規則に従って動作しなければならない。

同省は、改定通達の影響を受ける機器の台数や電子廃棄物の量を推計しておらず、価格への影響も数値化していない。掲げる目的は、消費者保護、環境保護、ベトナム国内の生産・事業活動の支援を組み合わせたものだ。

広告

例外措置で産業用機器へのアクセスを維持

半導体プロジェクトに使われる要件を満たした中古の生産ライン、機械、設備、工具は、引き続き輸入できる。この例外は、デジタル技術産業法の適用基準を満たすことを条件に、半導体チップの製造、パッケージング、検査に直接使用される機器を対象とする。

チップ生産は、微細な回路そのものを作るだけではない。パッケージングでは、チップを保護し、ほかの機器に接続できる形にする。検査では、意図どおりに動作するかを確認する。この例外は製造に加え、こうした工程も対象とする。

デジタル技術製品・サービスの訓練、研究開発に使う要件を満たした機器も、輸入禁止リストの対象外となる。専門の研究施設や教育活動に適した機器などが含まれるが、適用には法的基準と使用目的に関する要件を満たす必要がある。

この政策は、中古の消費者向け電子機器の輸入を規制する一方で、産業・研究プロジェクトに必要な要件を満たした機器へのアクセスを維持するものだ。半導体企業や研究施設にとって、条件を満たす中古機械の購入許可が得られれば、事業立ち上げの初期費用を抑えられる可能性がある。

通達26は、特別な目的、科学研究、または海外事業者からの委託加工後に国外で販売する目的で輸入する一部のリスト掲載品について、別の輸入経路も定めている。適用には、貨物をベトナムに持ち込む目的など、所定の条件を満たす必要がある。

施行日と移行措置

今回の改定では、長年続く規制、更新された税関分類体系、新たな施行日が一本化される。主な日程は次の通り。

  • 2007年:リック局長によると、ベトナムは中古情報技術製品の輸入規制を開始。
  • 2018年10月15日:通達11/2018/TT-BTTTTが、従来の詳細な輸入禁止リストを定める。
  • 2022年6月8日:財務省が通達31を発出し、更新後のコード体系との整合に使われる品目表を定める。
  • 2026年10月27日:科学技術省が通達63/2026/TT-BKHCNを発出。
  • 11月4日:リック局長が同省の定例記者会見で規則を説明。
  • 2027年1月1日:通達63が施行され、通達11に代わる。

2027年1月1日より前に輸入許可を得た貨物は、許可に記載された条件と有効期間内で引き続き輸入できる。この移行措置は正式な許可に基づくため、納入を計画する企業は、該当文書とその有効期限を確認する必要がある。

広告

企業が確認すべき事項

ザーライ経済区管理委員会は、地域の経済区・工業団地内の企業に対し、通達と付属書を確認し、予定する輸入品を記載された品名やHSコードと照合するとともに、中古部品や再生品に注意を払うよう求めている。

同委員会はまた、2027年1月1日以降に予定される契約、調達計画、機器の輸入を見直すよう呼びかけた。産業プロジェクトを計画する企業は、購入価格や納入スケジュールに加え、機器が適格かどうかや必要書類も確認する必要がある。

中心となるのは、貨物を正確に分類し、輸入の法的根拠を確認することだ。通達では対象となる物品と、機器の一部に認められる輸入目的の両方が考慮されるため、消費者向け機器、交換部品、研究施設の機器、半導体製造機械では扱いが異なる場合がある。

要点

  • 通達63/2026/TT-BKHCNは2027年1月1日に施行され、2018年に定められた詳細なリストに代わる。
  • 中古スマートフォン、コンピューター、通信機器をはじめ、多くの電子機器が対象となる。
  • リスト掲載品の再生品、中古部品、付属品、電子部品も輸入禁止となる。
  • 要件を満たした半導体、訓練、研究開発用の機器は引き続き輸入できる。
  • 既存の輸入許可は、記載された条件と有効期間内で有効。
  • 対象範囲は、貨物の状態、正確な税関分類、適用される例外の有無によって決まる。
この記事を共有

こちらもおすすめ