ベトナム、2027年の最低月額賃金を404万~570万ドンに引き上げ

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Vietnam Sets 2027 Minimum Wages at VND4.04 Million to VND5.7 Million a Month

新たな最低賃金、1月1日から適用

ベトナムは政令第399/2026/ND-CP号に基づき、2027年1月1日から地域別最低月額賃金を404万ドンから570万ドンに引き上げる。同政令はファム・ティ・タイン・チャー副首相が政府を代表して署名した。月額の引き上げ幅は、雇用主の事業所所在地に応じて31万~39万ドンとなる。

目次
  1. 新たな最低賃金、1月1日から適用
  2. 月額賃金の引き上げ幅
  3. 全地域で時間給も引き上げ
  4. 対象者と適用開始日
  5. 事業所の所在地で適用賃金が決まる
  6. 行政区域の境界変更には暫定規則
  7. 週給、日給、出来高払いも最低額を満たす必要
  8. 既存の給付と合意済みの割増賃金は維持
  9. 家計への影響
  10. 要点

2026年11月3日に公表された政府の最低賃金に関する発表は、時間給の引き上げも定め、雇用主が支店、工業団地、行政区域の境界変更にどう対応すべきかを説明している。新賃金の適用開始に伴い、政令第293/2025/ND-CP号は廃止される。

ドン建ての引き上げ額が最も大きいのは第I地域で、引き上げ率が最も高いのは第IV地域だ。法定の給付は維持され、雇用主には契約や賃金体系の見直しが求められる。この変更は、労働者が受け取る金額だけでなく、賃金に付随する条件にも関わる。

月額賃金の引き上げ幅

政府が定める4地域の最低月額賃金は、以下の通り改定される。VNDはベトナムドンの通貨コード。

  • 第I地域:531万ドンから570万ドンへ、39万ドン(約7.3%)引き上げ。
  • 第II地域:473万ドンから508万ドンへ、35万ドン(約7.4%)引き上げ。
  • 第III地域:414万ドンから445万ドンへ、31万ドン(約7.5%)引き上げ。
  • 第IV地域:370万ドンから404万ドンへ、34万ドン(約9.2%)引き上げ。

第IV地域は引き上げ率が高いため、最低賃金は第I地域にやや近づく。第I地域の賃金に対する割合は約69.7%から約70.9%に上がる。一方、実額の差は月161万ドンから166万ドンに拡大する。

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現行の月額最低賃金と同額の賃金を受け取っている労働者が、所定の通常労働時間を満たし、合意した業務を期間中継続して行うと仮定した場合、新賃金での12カ月間の追加収入は372万~468万ドンとなる。これは地域ごとの月額引き上げ額に12を掛けた金額だ。

全地域で時間給も引き上げ

時間給で働く労働者に適用される法定最低額も、1月1日から引き上げられる。時間当たりの引き上げ額は、第I地域が1,900ドン、第II地域が1,700ドン、第III地域が1,400ドン、第IV地域が1,600ドン。

  • 第I地域:時間当たり25,500ドンから27,400ドン。
  • 第II地域:時間当たり22,700ドンから24,400ドン。
  • 第III地域:時間当たり20,000ドンから21,400ドン。
  • 第IV地域:時間当たり17,800ドンから19,400ドン。

時間給の最低額は、労働者が1時間働き、合意した業務要件を満たした場合の賃金に適用される。月給制の場合、月の通常労働時間を満たし、合意した業務量をこなしたときに月額最低賃金が適用される。

いずれの場合も、政令は雇用主がその条件のもとで合意し、支払うことのできる最低賃金を定めている。現行賃金が適用される新たな最低額を下回る労働者については、規定に沿うよう賃金を調整する必要がある。

対象者と適用開始日

ベトナム労働法典の対象となる労働契約に基づいて働く従業員が、この政令の適用対象となる。雇用主には、労働者を雇用する企業、機関、組織、協同組合、世帯、個人が含まれる。最低賃金規則の適用に関わるその他の組織や個人も対象となる。

旧政令の置き換えと新賃金の適用は、同じ日に行われる。

  • 2025年11月10日:従来の最低賃金を定めた政令第293/2025/ND-CP号の日付。
  • 2026年11月3日:政府が政令第399/2026/ND-CP号と新賃金について説明する発表を公表。
  • 2027年1月1日:新政令が施行され、政令第293/2025/ND-CP号の適用が終了。

雇用主は、雇用契約、労働協約、自社の賃金規定を見直し、新たな要件に合致させなければならない。労働協約とは、雇用主と労働者代表の間で合意された雇用条件を定めるものだ。

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事業所の所在地で適用賃金が決まる

通常、雇用主は事業を行う地域の最低賃金を適用する。異なる賃金地域に支店を持つ企業は、各支店の所在地に対応する賃金を適用しなければならない。

例えば、第I地域の支店には月額570万ドン、第III地域の支店には445万ドンの最低賃金が適用される。複数の事業所を持つ企業には、それぞれの支店について該当地域の賃金を適用する義務が生じる。

最低賃金の異なる地域にまたがる特定の区域内で事業を行う雇用主には、さらに高い地域の賃金を適用する規則がある。対象となるのは、工業団地、輸出加工区、先端技術区、集中型デジタル技術区、特別経済区、自由貿易区、先端技術を用いた農業区。

したがって、第II地域と第III地域にまたがる対象工業団地では、支払い方法に応じて、より高い第II地域の最低賃金である月額508万ドンまたは時間当たり24,400ドンが適用される。この規則により、区域内の労働者と給与担当者が参照する地域別基準は、より高い額に統一される。

行政区域の境界変更には暫定規則

名称変更や分割の対象となった地域の雇用主は、政府が新たな規則を定めるまで、変更前にその地域に割り当てられていた最低賃金を暫定的に適用しなければならない。

異なる最低賃金が適用されていた複数の地域を統合して新設された区域では、後継の規則が出るまで、それらのうち最も高い賃金を適用する。例えば、第III地域と第IV地域に割り当てられていた場所を統合してできた区域には、暫定的に、より高い第III地域の賃金が適用される。

政府の発表には、こうした後続の決定がいつ行われるかは示されていない。それまでは、行政区域の地図と賃金区分が整合するまで、暫定規則が雇用主の適用すべき最低賃金を定める。

週給、日給、出来高払いも最低額を満たす必要

週給、日給、製品単位、完了した業務に応じて賃金を受け取る労働者も保護される。雇用主は、その賃金を月額または時間給に換算し、該当する地域の最低賃金と比較しなければならない。

計算には、労働法の要件の範囲内で雇用主が定めた通常の労働時間を用いる。例えば製品単位で賃金を受け取る労働者は、製品の生産に通常必要な時間を基準に収入を算定する。合意した業務の完了に対する賃金にも同じ方法を適用する。

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政令は、月額への換算方法を次のように定めている。

  • 週給:週給に52を掛け、12で割る。
  • 日給:日給にその月の通常の労働日数を掛ける。
  • 製品または業務に対する賃金:月の通常労働時間内に完了した生産または業務に対する収入を用いる。

週給の計算式は、1年の全52週を反映している。週給に4を掛ける方法では、12カ月で48週分しか計算されず、月額換算額が低くなる。

時間給と比較する場合、雇用主は週給を通常の週労働時間で割り、日給を通常の日労働時間で割る。製品または業務に対する収入は、生産や業務の完了に通常必要な時間で割る。こうした計算により、さまざまな支払い方法で賃金を受け取る労働者について、法定最低額と照合する共通の基準が得られる。

既存の給付と合意済みの割増賃金は維持

雇用主は賃金を調整する際、時間外労働や夜間労働に対する法定賃金規定を削除したり、減額したりしてはならない。政令は、現金以外の物品で支給される手当や、労働法で定められたその他の給付も保護する。

雇用契約、労働協約、その他の適法な合意で既に定められた有利な条件は、当事者が別途合意しない限り維持される。政府の発表は、例として以下を挙げている。

  • 教育または職業訓練を必要とする業務・職位には、最低賃金を少なくとも7%上回る賃金を支払う。
  • 過酷、有害、危険な業務には、通常条件下で行う同等の業務より少なくとも5%高い賃金を支払う。
  • 特に過酷、有害、危険な業務には、通常条件下で行う同等の業務より少なくとも7%高い賃金を支払う。

危険な業務の比較対象は、通常条件下で行われる同程度の複雑さの業務だ。一方、訓練を要する業務の基準は地域別最低賃金となる。この基準の違いは、雇用主が既存の契約上の権利を計算する際に重要となる。

第I地域で、訓練を要する職務について地域別最低賃金をちょうど7%上回る割増賃金が継続する合意を結んでいる労働者の場合、新たな基準は月額609万9,000ドンとなる。新たな最低賃金570万ドンに39万9,000ドンを加えた額だ。雇用主は調整にあたり、適用される各合意の文言を確認しなければならない。

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家計への影響

最低賃金で働く労働者にとって、引き上げ後の賃金は日常的な支出に充てられる資金の増加につながる。2026年4月12日掲載の最低賃金と生活費に関する以前の報道では、その負担の大きさが示された。グローバル・リビング・ウェージ・コアリションによると、第I地域で4人家族が基本的ながらも適切な生活を送るための推定月間予算は1,447万7,427ドンだった。

この試算では、平均1.76人の労働者が家計を支える世帯を前提に、労働者1人当たりの生活賃金の基準を929万4,701ドンとしている。生活賃金の基準とは、食料、住居、医療、教育などの必需品を賄うために必要な収入の目安だ。

この個人向けの従来の基準と比べると、第I地域の新たな最低賃金570万ドンは約61.3%に当たり、月約359万4,701ドンの差が残る。従来の最低賃金531万ドンは約57.1%だった。引き上げにより基準との差は縮まるものの、家計支出への大きな圧力は続く。

労働者と雇用主が1月に確認すべき点は3つある。職場に適用される地域を特定すること、適切な月額または時間給の最低賃金を適用すること、法定給付と引き続き有効な契約条件を維持することだ。出来高払いまたは業務完了に応じて賃金を受け取る労働者については、通常労働時間を用いて収入を換算することも欠かせない。

要点

  • ベトナムの新最低賃金は、政令第399/2026/ND-CP号に基づき2027年1月1日に適用される。
  • 月額最低賃金は、第I地域が570万ドン、第II地域が508万ドン、第III地域が445万ドン、第IV地域が404万ドンとなる。
  • 時間給の最低額は1万9,400~2万7,400ドン。
  • 支店には原則として所在地の地域別賃金が適用され、異なる賃金地域にまたがる対象区域では最も高い賃金が適用される。
  • 週給、日給、製品単位、業務単位の賃金は、換算後に該当する最低額を満たさなければならない。
  • 法定給付は保護され、適法な合意で定められたより有利な条件も、当事者が別途合意しない限り維持される。
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